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アイーナホームの社長ブログ

相続時の不動産売却シリーズ3部作(第②話−売却方法) Vol.15

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は査定、受託、成約のマルチヒットです!
 
今週は出張もあり、未だにタイヤ交換できてません!
 
しかし、暇なところが多い中、お客様にお声掛けして
もらい、とても感謝です。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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査定ご依頼の方へプレゼントしております。
 
詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 相続時の不動産売却について(売却方法) Vol.15
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相続時の不動産売却シリーズ3部作の今回
は第2話として、土地建物の売却方法につ
いてお話しします。
 
土地建物は、相続になると結構厄介です。
 
法定相続した場合、共有名義になるので、
全員の同意がなければ売却ができません。
 
換価分割での売却では、トラブルを避ける
ために、正確な査定金額に基づき、媒介契
約書で相続人全員の署名捺印が必要となり
ます。
 
私の知っているケースで、老舗の不動産会
社で出ていた土地に、他の不動産会社でお
客様を紹介して、契約を結ぶ具体的な段取
りをしてたそうです。
 
しかし、契約直前になって老舗不動産会社
よりキャンセルの申し出があり、契約が流
れてしまいました。
 
その理由は、相続人の一人から提示してい
た金額で同意がとれないので、今回は見合
わせほしいとのことでした。
 
地主と昔からの関係があったりすると、
相手のことを良く知っていると思い込んで
しまって、一番大事なところを適当にやっ
ていることがあります。
 
このようなトラブルを避けるために、一番
良い方法として、相続人の中で誰か代表者
を決め、他の相続人全員から、
 
「売却に関する一切の権限を一任する」
 
という委任状をもらっておけば良いでしょ
う。
 
そうすれば、後で例であげるようなトラブ
ルを少なくとも避けることができます。
 
その他、現物分割という方法があります。
 
私のクライアントから依頼されたケースで
、現物分割にすることでコンサルティング
したケースがありますが、これにはいくつ
か注意点があります。
 
相続人の中で地元に在住してないので、
自分の住んでいる地元の不動産会社へ
査定を依頼する場合です。
 
現地に拠点がない不動会社で、現地にも
赴くことができなければ、その査定はか
なりいい加減なものになってしまいます。
 
土地の面積と建物の築年数と平米数だけを
見て、適当に価格を決めてしまうケースを
実際みました。
 
今回のケースでは、同一敷地に相続対象の
家があり、相続人の分筆予定地に上下水道
の配管が埋設されていることが、現地調査
で発覚しました。
 
そのままで第三者へ売却されると、瑕疵と
なりまますので、売却ができなくなってし
まうことがあります。
 
その他、測量や敷地建物内の不用品撤去費
用などもかかってきますので、正味の手取
り金額に大きく影響してきます。
 
ただ査定金額を提示するだけでなく、売却後
の費用をしっかりと提示してもらい、手取り
金額がいくらになるのか提示してもらうよう
にして下さい。
 
売主様が地元ではない業者の査定について
見てほしいとの要望で、査定書を見せてく
れましたが、正に「机上の空論査定」でし
た。
 
配管の改修費、測量、残地物撤去費用は、
現地にも来て調べていないため、査定書
には何も盛り込まれていません。
 
それだけみたら、売ったら丸々現金が入る
と勘違いしてしまうでしょう。
 
このようなトラブルを避けるためには、
地元で売買専門スタッフがいて、査定だ
けではない相続対応についてもしっかと
アドバイスできる会社を選定して下さい。
 
こういう問題に回答できる不動産会社
なら、あなたの不動産売却のベストパ
ートナーになれます。
 
そして、きっとあなたの不動産売却を成功
へ導き、夢を手に入れることが叶うこと
でしょう。
 
次回は、第3話の売却後の税金に
ついてお伝えしていきます。
 
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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