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アイーナホームのブログが新しくなりました。
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アイーナホームの社長ブログ

2013年5月のブログ

2013年 5月30日号の不動産情報宅配便を本日発行いたしました♪

 

 函館市、北斗市の新着物件掲載しております♪

 

 

 このところ、

不動産売却相談が急増しています!

 

株高・円安効果で、不動産の動きも既に活発になっております♪

 

消費税増税を見込んで、不動産売却予定の売主様からの
問い合わせが増えています。


今こそ、千載一遇の不動産売却チャンスです!

 

購入希望者が函館市、北斗市、七飯町地区で真剣に中古物件を

探しています。地域で物件が出たら、直にご案内できる

お客様が多数いらっしゃいます。(現在登録リスト数137名)

 

金利が高くなる時は、不動産価格が下落しますので、消費税が据え置かれ金利がまだ低い今年は、不動産売却をお考えの売主様には、最高の一年になるでしょう。

 

本格的な不動産売買シーズンに突入し、購入希望者が手頃な中古物件を待ち望んでいます。購入意欲が盛り上がってるこの時期に、不動産売却を成功させ、幸運をつかみましょう

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この他も地域不動産情報を多数取り扱っておりますので、

購入ご希望のお客様は、ご希望の新着物件がメールで配信される

会員登録を是非ご利用下さい。(1分で入力可能です。)

 

アイーナホームは、定期的にチラシ広告を出し、オープンハウスなど
販売を積極的にしていきますので、売主様からお預かりした物件を
早期に売却し、ご期待に応えて参ります。

 

函館市、北斗市、七飯町の不動産売却・査定・購入のご用命は、
アイーナホームへお任せ下さい。

 

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不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却) 

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函館市、北斗市、七飯町の不動産売買専門、任意売却のエキスパート
株式会社アイーナホーム

担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、商談3、成約3、査定3の3連発でした!
 
サッカーでいったら、『ハットトリック』
野球でいったら、『サイクルヒット』
みたいものでしょうか。
 
とにかく、今週はほとんどオフィスにいる時間がとれず、
お客様のところへ時間刻みで訪問しておりました。
 
でも、こんな時代にお客様からお声をかけていただけるのは、
本当にありがたいことです。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 税金の軽減措置について(居住用財産の注意点)Vol.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回は、居住用財産の定義についてのお
話でした。
 
今回は、居住用財産について気をつけな
ければならない点についてお伝えします。
 
転居後、3年が経過した年の12月31日ま
では、居住用としての譲渡なのですが、
転居後1年以内に解体した場合は、居住
用として看做されなくなります。
 
家屋が古く、建物付よりも、更地にして
土地として売る場合などは、注意が必要
になります。
 
また、取り壊して1年以内に売却できて
も、事業用に供したり、敷地を貸付たり
したりすると特例の適用は受けられなく
なります。
 
それと、特定の親族間の売買には適用
されません。
 
親、子、孫、配偶者などで、生計を一緒
に立てている親族は適用外です。
 
また、譲渡後にその家屋に居住する親族
などもこれに該当します。
 
これらの親族が経営している同族会社も
同様に除外対象です。
 
親族でも生計を一緒にしてない場合で、
居住用として住まないことが適用を受け
る条件となります。
 
最後に、特例の適用は3年に一度のみ
しか受けることができません。
 
また、譲渡日は原則として引渡し日です
が、契約した日を譲渡日とすることが
可能です。
 
この譲渡日の取り決めをうまく使いこなせ
れば、居住用財産の特例を受けられるケー
スも出てきます。
 
信頼のおける不動産会社から事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
 
次回は、居住用財産についての特例
(3,000万円特別控除)ついて、お
話致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
桜の開花と共に、受託2件戴きました!
 
不動産ブログを愛読してくれている売主様から、
今週2件の問い合わせがあり、専任で受託を2件
戴きました。
 
このブログも、今年に入って早いもので20回を数える
のですが、このような反響が得られれば、やりがいが
一層湧いてきます!
 
これからも、売主様の売却が大成功するために、自分
の持てる経験と知識を全てお伝えしていきたいと思います。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
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■ 税金の軽減措置について Vol.20
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前回は、長期・短期譲渡についての税率
について書きました。

今回は、特定の不動産を売った場合の軽減
のお話で、居住用財産についての定義につ
いて書きたいと思います。

特定の不動産とは、自分が居住していた
土地建物やその敷地である場合が該当
します。


その他に、優良住宅地の造成事業等のため
に土地を売った場合や特定事業用資産の
買換え特例なども該当します。

先ずは、居住用財産の定義についてです。

居住用財産とは、当たり前ですが、居住
の用に供している家屋とその敷地を言い
ます。

また、特例の対象となる居住用財産の
譲渡は、4つに分類できます。

一つは、現在居住していること。

二つ目は、転居してから3年後の12月
31日までに、居住していた家屋やその
家屋とともに敷地を譲渡した場合です。

家屋のみを譲渡する場合も適用になると
いうことですね。

また、転勤などで貸している場合はどう
でしょうか。

この場合も認められ、事業用に供してい
ても適用となります。


3つ目は、災害などにより居住していた
家屋が滅失してしまったときは、災害
のあった日から3年を経過する日の属
する年の12月31日までに、その敷地だけ
譲渡しても特例を受けることが可能です。

4つ目は、転居してから3年後の12月31日
までか、取り壊し後1年以内か、いずれか
早い日までに譲渡すれば特例の対象にな
ります。

要するに、転居してから3年後の12月31
日までが最長で特例を受けられる期間

になります。

 

この居住用財産の期間を知っていること

で、相続財産などで譲渡益がでる場合は

特別控除を受けることができます。

 

この期間を売却期間と照らし合わせて、

信頼をおける不動産会社と販売の打ち合

をして下さい。

 

そうすれば、きっとあなたの不動産売却

を大成功へと導いてくれることでしょう。


次回は、居住用財産についての注意点
について、お話致します。
 

それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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もちろん、無料で回答させて戴きます☆
 
また、この不動産売却ブログについてのご意見・ご感想などもお寄せ下さい♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
GWは、案内三昧でした!
 
GWは、溜まっている仕事を片付けるための時間として使う予定でしたが、
休みをとって、遠方から物件を見に来られる方が多数いらっしゃって、
普段よりも忙しかったです♪
 
遠方からHPを見られてるお客様が、わざわざアイーナホームを指名して
問い合わせ戴けるのは、本当にありがたいです。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 長期・短期譲渡の税率について Vol.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
、書きました。
 
今回は、長期・短期譲渡の税率について
お話をします。
 
長期譲渡所得(所有期間が5年超)にかか
る税金は、一律20%の税率を課税長期譲
渡所得金額に乗じて計算します。
 
内訳は、所得税15%・住民税5%です。
 
短期譲渡所得(所有期間が5年以下)にか
かる税金は、一律39%の税率を課税短期
譲渡所得金額に乗じて計算します。
 
内訳は、所得税30%・住民税9%です。
 
今年(平成25年)に不動産を売却して、
譲渡益が出た場合は、前回の話から平成19
年12月31日以前(A)であれば、長期譲渡
になり、平成20年1月1日以降(B)なら、
短期譲渡になります。
 
例えば、1,800万円(建物については償却
した後)で購入した不動産(取得費70万円)
が、3,000万円(譲渡費80万円)で売れた
場合を考えてみたいと思います。
 
この場合の譲渡益は、
 
(3,000-80-1,800-70= 1,050万円
 
となります。
 
Aの場合は、長期譲渡所得となりますから
 
 
1,050万円 × 20% = 210万円
 
これが、税額になります。
 
 
 
Bの場合は、短期譲渡所得となりますので
 
 
1,050万円 × 39% = 409.5万円
 
 
長期に比べて約2倍の税金を納めなくては
ならなくなります。
 
これは、譲渡益が出た場合ですので、損失
の場合は税金はかかりませんが、相続など
で所有して、元の値段が分からない場合は、
譲渡益がでますので、相続から遡っての所
有期間に気をつける必要があります。
 
また、これは所得税と住民税の話なのです
が、個人で確定申告している方で、国民健
康保険をお持ちの方は、注意が必要です。
 
なぜなら、保険料は所得が上がれば、高く
なる仕組みになっているからです。
 
土地建物が、年一年だけの売却だとすれ
ば短年でしか保険料アップはないのですが、
売却する前に新保険料、所得税、住民税
の金額を把握しておくことが大切です。
 
うっかり、売却代金をそのまま使ってしま
うと、後から税金と上がった保険料分の請
求がきた時に、払えなくなってしまいます。
 
こういうことをしっかりと説明でき信頼
できる不動産会社へ売却依頼をすれば、
きっとあなたの不動産売却は成功にまた
一歩近づくでしょう。
 
次回は、特定の不動産を売った場合の軽減
措置について、お話致します。
 
 
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、月末に一気に契約が決まりました!
 
ゴールデンウィークの駆け込みなのか、月末の週に3契約が一気に
決まり、かなり慌ただしかったです!
 
GWは少し休めるかと思ったら、やることがこれで一気に増えてしまい、
休日返上で仕事しております。
 
でも、お客様の御陰てご奉仕させていただくことができ、本当に感謝です。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
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■ 取得日と譲渡日について Vol.18
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て書きました。
 
それでは、取得した日と譲渡した日という
のは、どういうふうに判定されるのでしょ
うか。
 
取得の日は、基本的に次の基準とされます。
 
①購入した場合
 
 引渡しの日
 
※売買契約した日によることもできます。
 
②請負工事により建物を建築した場合
 
 引渡しの日
 
③自営工事により建物を建築した場合
 
 建築完了の日
 
例えば、①のケースでは、平成20年
1月15日に引渡しを受けたものを、
今年売買して利益が出た場合は、
前回書いたように短期譲渡となり、
税金が高くなります。
 
でも実際は、売買契約を平成19年
12月15日に結んでいたなら、取得日
は遡り、長期譲渡期間として処理する
ことができます。
 
また、譲渡した日は、原則として、買主
に土地、建物を引き渡した日を言います
が、これも売買契約の効力発生によるこ
ともできます
 
平成19年12月15日に売買契約を結び、
平成25年1月15日に引渡しを受け、
平成24年12月15日に売買契約を締結し、
平成25年1月15日に引渡しをした場合
の例を解説しましょう。
 
これは、平成19年12月15日の売買契約
の日と、平成25年1月15日の引渡しの
日を選択したなら、長期譲渡の期間
となります。
 
利益が出る場合は、申告の仕方で倍も
税金が違ってきますので、売却される前
に、しっかりとした知識をもった不動産
会社へ相談することが大切です。
 
また、贈与や相続による取得は、取得
時期を引き継ぎカウントします。
 
被相続人が10年以上保有した不動産を
を相続して、3年で売却した場合は、
短期譲渡ではなく長期譲渡して税率
を計算することになります。
 
上手に売却することで、手取り金額が
増やし、あなたの不動産売却成功を
実現させましょう。
 
次回は、短期譲渡と長期譲渡の税率
について、お話したいと思います。
 
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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