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アイーナホームの社長ブログ

税金の軽減措置について(居住用財産の定義について) Vol.20

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
桜の開花と共に、受託2件戴きました!
 
不動産ブログを愛読してくれている売主様から、
今週2件の問い合わせがあり、専任で受託を2件
戴きました。
 
このブログも、今年に入って早いもので20回を数える
のですが、このような反響が得られれば、やりがいが
一層湧いてきます!
 
これからも、売主様の売却が大成功するために、自分
の持てる経験と知識を全てお伝えしていきたいと思います。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 税金の軽減措置について Vol.20
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前回は、長期・短期譲渡についての税率
について書きました。

今回は、特定の不動産を売った場合の軽減
のお話で、居住用財産についての定義につ
いて書きたいと思います。

特定の不動産とは、自分が居住していた
土地建物やその敷地である場合が該当
します。


その他に、優良住宅地の造成事業等のため
に土地を売った場合や特定事業用資産の
買換え特例なども該当します。

先ずは、居住用財産の定義についてです。

居住用財産とは、当たり前ですが、居住
の用に供している家屋とその敷地を言い
ます。

また、特例の対象となる居住用財産の
譲渡は、4つに分類できます。

一つは、現在居住していること。

二つ目は、転居してから3年後の12月
31日までに、居住していた家屋やその
家屋とともに敷地を譲渡した場合です。

家屋のみを譲渡する場合も適用になると
いうことですね。

また、転勤などで貸している場合はどう
でしょうか。

この場合も認められ、事業用に供してい
ても適用となります。


3つ目は、災害などにより居住していた
家屋が滅失してしまったときは、災害
のあった日から3年を経過する日の属
する年の12月31日までに、その敷地だけ
譲渡しても特例を受けることが可能です。

4つ目は、転居してから3年後の12月31日
までか、取り壊し後1年以内か、いずれか
早い日までに譲渡すれば特例の対象にな
ります。

要するに、転居してから3年後の12月31
日までが最長で特例を受けられる期間

になります。

 

この居住用財産の期間を知っていること

で、相続財産などで譲渡益がでる場合は

特別控除を受けることができます。

 

この期間を売却期間と照らし合わせて、

信頼をおける不動産会社と販売の打ち合

をして下さい。

 

そうすれば、きっとあなたの不動産売却

を大成功へと導いてくれることでしょう。


次回は、居住用財産についての注意点
について、お話致します。
 

それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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