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アイーナホームのブログが新しくなりました。
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アイーナホームの社長ブログ

2013年6月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、土地が2件申込み、2件成約になりました!
 
アベノミックス効果でしょうか。去年まであまり動きがなかった土地
が今年に入り問合せが増え、一気に2件決まってしまいました!
 
消費税増税による駆け込み需要で、不動産売買が活発になっております
ので、売却ご検討されている売主様はお急ぎ下さい!
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)を
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 税金の軽減措置について(特定の居住用財産の買換え特例2)Vol.26
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前回は、特定の居住用財産の買換え
特例のお話でした。
 
今回は、その譲渡金額の計算方法
についてお話します。
 
そもそも、居住用財産の買換えとい
うのは、今まで住んでいた住宅や
その敷地を売って(譲渡資産)、
新たに居住用の住宅やその敷地を買
う(買換え資産)ことを言います。
 
この特例は、取得価格引継ぎによる
課税の繰延べといわれるものです。
 
具体的には次のようになります。
 
①譲渡した資産の譲渡価格が買換え
た資産の所得価格を下回る場合、
その譲渡がなかったものとして
税金はかかりません。
 
式で示すと、
 
譲渡資産の売却代金≦買換え資産の購入代金
 
 
となります。
 
②譲渡した資産の譲渡価格が買換え
資産の取得価格を上回る場合、
売却代金のうち、購入代金に充てた
部分については譲渡がなかったもの
として税金はかかりません。
 
式で示すと、
 
譲渡資産の売却代金≧買換え資産の購入代金
 
となります。
 
しかし、購入代金を上回る部分(
売却代金が残った部分)について
だけは譲渡があったものとして
課税されます。
 
課税長期譲渡所得金額は、
次の算式により計算されます。
 
Ⅰ  譲渡資産の売却代金ー買換資産の購入代金等=収入金額

Ⅱ (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×Ⅰの収入金額/譲渡資産の売却代金
  =取得費および譲渡費用

Ⅲ  Ⅰ-Ⅱ=課税長期譲渡所得金額
 
②のケース場合は、事前に対策を
立てておかないと、知らない間に
税金がかかってくることがあり
ますので、注意が必要です。
 
先ずは、税務知識がある不動産
売買専門スタッフがいる会社へ
ご相談されることをオススメ致
します。
 
それでは、次回は買換え特例の
具体例についてお送りして参り
ます。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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◎函館 不動産◎北斗 不動産◎七飯町 不動産◎


不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却) 

株式会社アイーナホーム     

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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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     キョク  イーナ
0120−949−117まで!


公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp

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2013年 6月27日号の不動産情報宅配便を本日発行いたしました♪

 

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今週も2件申込み戴きました!

 

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の方は、お急ぎ下さい。


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アイーナホームは、定期的にチラシ広告を出し、オープンハウスなど
販売を積極的にしていきますので、売主様からお預かりした物件を
早期に売却し、ご期待に応えて参ります。

 

函館市、北斗市、七飯町の不動産売却・査定・購入のご用命は、
アイーナホームへお任せ下さい。

 

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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、査定、受託、申込みと大忙しでした!
 
遠方からのお問い合わせが多く、今年中に資産処分されたい売主様
が増えております。
 
数ある不動産業者の中から、弊社を選択していただき、本当に
有り難く、期待に応えられるように一生懸命に取り組んで参ります。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 税金の軽減措置について(特定の居住用財産の買換え特例)Vol.25
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前回は、所有期間10年超の具体例につい
てお話しました。
 
今回は、特定の居住用財産の買換え特例
のお話です。
 
この特例は、平成25年12月31日までの間
に居住用の住宅やその敷地を売った場合
に適用されます。
 
譲渡資産については、売却した年の1月1
日における所有期間が10年を超えていて、
譲渡に係る対価が1.5億円以下の場合です。
 
その他の譲渡資産の要件は、所有期間10
年超の場合(vol.23)と同じです。
 
以下ご参照下さい。
 
 
買換え資産の要件は、以下となります。
 
①譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1
日から譲渡した年の12月31日までの間に
居住用の住宅やその敷地を所得すること。
 
(注)上記については、確定申告書に買
換資産明細書を添付することにより、譲
渡した年の翌年12月31日まで1年延長す
ることができます。
 
②譲渡資産を譲渡した年の翌年12月31日
までの間に、取得した住宅を居住の用に
供すること、またその見込みであること。
 
①(注)で取得期限延長の適用をうけて
いる場合は譲渡資産を譲渡した年の翌々
年の12月31日までに、取得した住宅を居
住の用に供すること、またその見込みで
あること。
 
③取得する住宅は、床面積が50㎡以上で
あること。
 
④買換資産が中古の耐火建築物である場
合は、その建物が新築後25年以内である
か、または新耐震基準に適合することが
証明されたものであること。
 
⑤取得する敷地は、その面積が500㎡以下
であること。
 
今年までの特例措置なので、適用に合致
する方はしっかりと内容を踏まえて、
対処しましょう。
 
先ずは、税務知識を持ち、不動産売買に
精通した不動産会社の専門スタッフから
事前に適用になるかどうか調べてもらう
ことをオススメします。
 
それでは、次回は譲渡所得の計算方法に
ついてお送り致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、函館市の売家が満額で、
31日スピード成約致しました!
 
チラシ広告、オープンハウス、ポスティング、インターネット掲載と
間口を広くして広告したところ、たくさんの問合せをいただき、
31日でスピード成約いたしました。
 
しかも、満額でのご成約に売主様、買主様ともにご満足して戴きました♪
 
物件の長所を引き出し、積極的に販売活動したことが功を奏した結果
になり、先週無事に契約の運びとなりました。
 
このブログをお借りして、厚く御礼申し上げます。
 
 
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■ 税金の軽減措置について(所有期間10年超の具体例)Vol.24
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のお話でした。
 
今回は、その具体例についてお話したい
と思います。
 
Nさんは、昭和51年に土地と居住用の
住宅を1,500万円で購入し、平成25年6
月に12,000万円で売却しました。
 
売却した際の譲渡費用は、500万円かか
り、住宅の減価額は100万円でした。
 
この場合の居住用財産の売却にかかる
譲渡所得の所得税額と住民税額を計算
してみましょう。
 
【所得税額】
①12,000万円-(1,500万円-100万円)-500万円=10,100万円
 
②10,100万円-3,000万円(特別控除)=7,100万円
 
③6,000万円以下の部分
 6,000万円×10%=600万円
 
④6,000万円超の部分
(7,100万円-6,000万円)×15%=165万円
 
よって、所得税額は、
 
③600万円+④165万円=765万円

となります。
 
【住民税額】
6,000万円×4%=240万円
 
(7,100万円-6,000万円)×5%=55万円
 
よって、住民税額は、
 
240万円+55万円=295万円

となります。
 
含み益があり、3,000万円以上の特別
控除よりも譲渡益が多くなる場合には、
事前に凡その税額を把握しておくこと
が重要です。
 
ただ高く売れればいいという訳では
ありません。
 
売った後の税金をしっかりとフィナン
シャルプラニングしてこそ、真の不動産
売却成功が成立します。
 
FPの知識をもち、しっかり教育を受けている
不動産会社の専門スタッフから事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
 
次回は、特定の居住用財産の買換え特例に
ついて、お話致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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