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アイーナホームの社長ブログ

不動産仲介手数料の支払い義務について Vol.45

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
未だに購入希望の問合せが後を絶ちません!
 
例年この時期は、もう購入希望者から問合せは、少なくなるも
のですが、未だ購入を希望される方の問合せが途切れません。
 
消費税増税も影響しておりますが、やはりアベノミックス効果が
じわりじわりと効いている状況です。
 
年内に早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談
まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
 
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住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産仲介手数料の支払い義務について Vol.45
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についてのお話でした。
 
今回は、
 

不動産仲介手数料の支払い義務について

 
がテーマです。
 
成約して不動産の引渡しが済めば、
不動産仲介手数料を売主様・買主様
双方支払うことになります。
 
不動産契約を結んだ後に、成立しな
かった場合は、どうなのでしょうか。
 
例として、2つあげられます。
 
【停止条件付き契約のケース】
 
例えば、買主様が融資(主に住宅ロー
ン)で購入される場合に、【融資特
約】をつけたりします。
 
これは、銀行の本審査が非承認であっ
た場合は、契約を白紙撤回するとの
条文がつきます。
 
その場合は、売主様は手付金を受領
している場合は、無利息にて返還し
なければなりません。
 
また、不動産会社へ契約時に手数料
の一部または全部を支払っている場
合は、これも返還されます。
 
その他、停止条件では、開発許可
承認や非成年後見人の不動産売買
における裁判所の許可などがあり
ます。
 
【契約解除のケース】
 
売主様および買主様の合意による解
除またはどちらか一方からの解除が
なされた場合、売主・買主双方とも
仲介業者へ予め決められた報酬を支
払う事とされています。
 
一般的慣行としては、引渡しがされ
なかったということで、仲介手数料
を半額とすることがあります。
 
しかし、これは必ずしも、どこの不
動産会社でも同じ規定はありません
 
例えば、アイーナホームでは、売主
様に何ら落ち度がなく、買主様から
の一方的な解除であれば、売主様へ
の仲介報酬の請求はしておりません。
 
不動産業者の中には、手付金が10万円
しかな契約なのに、買主様の都合で
解約して、売主様へ手付金よりも多い
規の手数料を要求してきたケースも
あります。
 
不動産仲介業者へ不当な請求をされ
たり、納得がいかない場合などは、
不動会社の所属する不動産協会など
に問い合わせして、意見を聞く事を
お勧めいたします。
 
次回は、不動産媒介契約について
お送りしていきます。
 
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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