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アイーナホームの社長ブログ

不動産関係税制の主な改正3について Vol.60

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週も購入申込み2件戴きました!
 
2件とも事業用としての物件で、景気が良くなっていること
も、購買意欲がプラスに作用している理由かと思います。
 
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今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産関係税制の主な改正3について Vol.60
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のお話でした。
 
今回は、不動産関係税制の主な改正
3についてお送り致します。
 
住宅用家屋としての中古物件で、税
制の軽減を受けられる要件がありま
す。
 
居住用部分の専有部分で50㎡以上の
住宅で、以下の要件のいずれかに該
当することとされています。
 
1.建築されてから20年(耐火建築
物の場合は25年)以内の家屋である
こと

2.築年数にかかわらず新耐震基準
に適合することが証明されたもので
あること
 
上記の項目以外に、新たな基準が加
わりました。
 
3.既存住宅売買瑕疵保険に加入し
ていること
 
築20年以内の木造一戸建てや築25年
以内の区分所有マンションは各種税
金の軽減の対象になります。
 
住宅ローン減税や不動産所有権移転
の時にかかる登録免許税の軽減税率
が受けられるということです。
 
これは、売り手には関係のことかも
しれませんが、買い手にしてみれば
大きな問題です。
 
そして、実は売り手の売却にも多大
な影響が及ぶのです。
 
例えば、1,500万円の中古住宅を購入
するケースをあげてみます。
 
築20年以内の木造 年末住宅ローン
残高が1,500万以上10年間あると仮
定した場合、
 
1,500万円 × 1% × 10年間
=150万円
 
買い手は、150万円もの減税の恩恵
に授かることができます。
 
また、売却時の建物評価額が600万
円だったと仮定した場合、
 
登録免許税は、
 
0.3% × 600万円=18,000円
 
となります。
 
これが、築20年を過ぎると、住宅
ローン控除は使えなくなります。
 
また、建物固定資産税評価が同じ
と仮定しますと、
 
登録免許税は、
 
2% × 600万円 = 12万円
 
となり、実に10万円以上アップ
してしまいます。
 
要するに、築20年以上の木造や
築25年以上のマンションは、こ
れらの理由で、値下がりしてし
まうということです。
 
それでは、値下がりを極力抑え
るためには、どうしたら良いの
か。
 
耐震基準適合証明を売却前に、
取得するか、新たに要件とし
て加わった既存住宅売買瑕疵
保険に加入することです。
 
どちらが良いのかと言いますと、
売り手のリスクと買い手の目線
で考えた場合、
 
既存住宅売買瑕疵保険
 
をお勧めします。
 
売り手は瑕疵担保責任を負った
場合に、保険でリスク回避でき
ます。
 
また、買い手は、中古住宅でも
保険が付いているので安心感に
つながります。
 
尚且つ、住宅ローン控除や登録
免許税の軽減が適用になるメリ
ットがあります。
 
アイーナホームでは、中古住宅
購入支援制度の利用可否が判断
できるように、
 
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築年数が20年以上経過してしま
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されたいとお考えの売主様は、
是非一度ご相談下さい。
 
次回は相続シリーズの
 
「遺産分割協議について」
 
をお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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