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アイーナホームのブログが新しくなりました。
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アイーナホームの社長ブログ

2014年3月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
不動産流通は引き続き好調です!
 
3月は駆込み需要で、どこの業界も大忙しだと思います。

しかし、業界によっては4月以降に全く動きが止まってしまう
ようなところもあり、景気低迷を心配する声が聞こえますが、
不動産流通に関しては国の政策の支援もあり、引き続き好調
が続くと予想されてます。
 
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 住みながら売却できるのか? Vol.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
のお話でした。
 
今回は、
 
「住みながら売却できるのか?」
 
についてお送り致します。
 
7割程度の売主様は、退去後に売却
するしますが、3割程度の方は、入
居しながら売却されます。
 
買主様から売り出している物件に問
い合わせがあったときは、現在お住
まい中であることを承知の上で見学
に来られます。
 
このときは、仲介会社がご案内に立ち
合うのが一般的です。
 
物件が売れるようにするためには、い
ろいろと注意点はございますが、第一
に、
 
「買主様目線で考えること」
 
が大切です。
 
自分が買う立場だったら、部屋が綺麗
な方が当然良いでしょうし、売主様が
親切な人なら物件の印象も違って見え
ますよね。
 
売れたらすぐに出なくてはならないの
かという質問も数多く戴くのですが、
決してそのようなことはありません。
 
もちろん、買主様の都合がありますが、
引き渡し期限を不動産会社が調整しま
す。
 
いつ頃までに引き渡しできるかは、売り
出す前に、不動産会社の担当者と事前に
打ち合わせしておくと良いでしょう。
 
次回は、
 
「不動産に関する税金―登録免許税につ
いて」
 
をお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週も怒濤の忙しさが続いています!
 
今からですと、不動産の引渡しが4月以降になるにも関わらず、
自宅や土地を何とか手に入れたい購入希望者からのリクエスト
が鳴り止まない状況です。
 
やはり、予想したように、4月以降もこの状況は続きそうです。
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 相続の承認、放棄について Vol.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金―印紙税」について、お話致しま
した。
 
今回は、
 
「相続の承認、放棄」
 
についてお送り致します。
 
消極財産(債務)が積極財産(正の
財産)を上回っていることを「債務
超過」と言います。
 
この場合、相続人を救済するべく、
相続するか否かを選ぶことができ
るようになっています。
 
「限定承認」「相続放棄」がこれに
あたります。
 
「限定承認」とは、相続人が相続財産
の範囲内で負債を相続することを言
います。
 
要するに、積極財産の限度で消極財
産を弁済し、それを超えて弁済しな
いことを条件とします。
 
これは、相続が開始されてから3ヵ
月以内にする必要があります。
 
また、相続人全員の同意が必要です
ので、相続人の一人でも反対した場
合は、成立しません。
 
その場合は、「単純承認」もしくは「
相続放棄」のどちらかを選択するこ
とになります。
 
「相続放棄」についても、3ヵ月以内
にしないと「単純承認」したと見なさ
れますので、注意が必要です。
 
また、「相続放棄」は、各相続人が単
独で家庭裁判所に申述書を提出する
ことができるようになっています。
 
それでは、来週は不動産売却の基本
について、

「住みながら売却できるのか?」

をお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今年の繁忙期は半端ないです!
 
4月からの消費増税前に、急いで引渡しを受けたい買主様が殺到し、
1日に3件以上の引渡しが集中する異例の事態になっています。
 
不動産売買においては、4月以降もこの流れは止まらない
と予想されます。
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 不動産を売却した際の税金ー印紙税について Vol.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引き渡しについてお話致しました。
 
今回は、
 
「不動産を売却した時の税金-印紙税」
 
についてお送りします。
 
土地・建物が売れると、不動産売買
契約書を取り交わします。
 
その際には、必ず契約書に印紙を貼
り、消印をします。
 
売買契約書は、通常売主様と買主様
の分、合計2通作成します。
 
その場合は、当然2通とも印紙を貼
り、消印しなければなりません。
 
不動産売買の契約印紙代は、契約書
記載の売買金額が高額になると、そ
れに比例して高くなってしまいます。
 
そこで、どちらか一方が本証を受け
取り、他方が写しを受け取るように
すれば、印紙は一枚で良いとされて
います。
 
売主様は物件を売り渡してしまう立
場なので、写しを保管し、買主様が
本証を保管すれば良いでしょう。
 
また、前回のブログVol.54でもお伝えし
ましたが、平成26年4月1日より印紙
代の軽減特例が実施されます。
 
こちらも売買契約をする際には、しっ
かりと確認するようにしましょう。
 
来週は相続の承認、放棄についてお
送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
3月に入り査定依頼が急増しています!
 
このところ、大荒れで雪がまだ降り積もっておりますが、
新年度が近くなったこともあり、査定依頼が急増してお
ります。
 
4月以降の売却をお考えであれば、今から準備をしておかなけ
ればなりません。
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 残代金決済、不動産の引渡しについて Vol.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
しました。
 
今回は、残代金決済、売却不動産の
引き渡しについてお送り致します。
 
売買契約が済み、引き渡しに向けて
の準備整うと、残代金決済となりま
す。
 
残代金とは、売買契約時に売主に渡
した手付金を売買金額から除いた額
のことです。
 
売買価格 ー 手付金 = 残代金
 
物件の引き渡し時に、残代金を支払
うという形をとります。
 
また、買主様がローンを利用された
場合、通常は買主様が指定する銀行
で行います。
 
売主様、買主様、司法書士及び不動
産会社が集まり、決済・引き渡しの
手続きをします。
 
引き渡し・決済の流れですが、、ま
ず司法書士が所有権移転登記などの
手続きに必要な書類を確認します。
 
ここで間違いなく所有権移転ができ
る状態であるかが重要です。
 
書類が揃っていることが確認できる
と、その後、売買残代金が買主様か
ら売主様に支払われます。
 
入金(支払)確認後、鍵などを買主
様から売主様にお渡し戴きます。
 
決済時には、必要なことに不備があ
ると、取引が延期になってしまうこ
ともありますので注意が必要です。
 
そういったミスを未然に防ぐために
も、日時、持ち物、必要書類、及び
精算金額の内訳などが記載されてい
る書面を不動産会社からもらうよう
にしましょう。
 
次回は、
 
「不動産を売却した時の税金-印紙税」
 
について、お送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
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今週も購入申込みラッシュです!
 
消費税増税開始もいよいよ一ヶ月をきりました。
 
高額な不動産などを、増税前に購入しておこうという動きは、
更に加速されてくると思います。
 
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■ 遺産分割協議について Vol.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3についてお送りしました。
 
今回は、遺産分割協議についてお話
します。
 
遺言がなく、相続人が複数いる場合
は、遺産の分割について協議します
 
協議がまとまらない場合は、家庭裁
判所に分割を請求することができま
す。
 
法定相続分の放棄を含めて、協議に
よって相続割合をどのように決めよ
うと自由です。
 
遺産分割協議は相続人全員が参加し
て合意する必要があります。
 
しかし、全員が参加しなかったり協
議が不調に終わる場合もしばしばあ
ります。
 
こういう場合は、相続人が共同して
、または一人で家庭裁判所に申立て
ると調停分割されます。
 
また、調整が不調に終わった時は、
審判分割されます。
 
審判分割とは、調停とは違い、話
合いではなく、家事審判官が職権
で行います。
 
事実調査と証拠を調べて、当事者
の希望なども考慮して、分割の審
判下します。
 
親族間の揉め事を増やさないため
にも、被相続人が生前に、公正証
書により遺言を作成しておくこと
が、望ましいでしょう。
 
それでは、次回は残代金決済、売
却不動産の引渡しについて、お送
り致します。
 
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