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アイーナホームの社長ブログ

不動産を売却した際の税金ー印紙税について Vol.63

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今年の繁忙期は半端ないです!
 
4月からの消費増税前に、急いで引渡しを受けたい買主様が殺到し、
1日に3件以上の引渡しが集中する異例の事態になっています。
 
不動産売買においては、4月以降もこの流れは止まらない
と予想されます。
 
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お気軽に
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産を売却した際の税金ー印紙税について Vol.63
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引き渡しについてお話致しました。
 
今回は、
 
「不動産を売却した時の税金-印紙税」
 
についてお送りします。
 
土地・建物が売れると、不動産売買
契約書を取り交わします。
 
その際には、必ず契約書に印紙を貼
り、消印をします。
 
売買契約書は、通常売主様と買主様
の分、合計2通作成します。
 
その場合は、当然2通とも印紙を貼
り、消印しなければなりません。
 
不動産売買の契約印紙代は、契約書
記載の売買金額が高額になると、そ
れに比例して高くなってしまいます。
 
そこで、どちらか一方が本証を受け
取り、他方が写しを受け取るように
すれば、印紙は一枚で良いとされて
います。
 
売主様は物件を売り渡してしまう立
場なので、写しを保管し、買主様が
本証を保管すれば良いでしょう。
 
また、前回のブログVol.54でもお伝えし
ましたが、平成26年4月1日より印紙
代の軽減特例が実施されます。
 
こちらも売買契約をする際には、しっ
かりと確認するようにしましょう。
 
来週は相続の承認、放棄についてお
送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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