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アイーナホームの社長ブログ

不動産売却に関する税金ー贈与税ついて Vol.69

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
先週から売却査定依頼が急増中です!
 
今週は、いよいよ桜の開花が予想されてますが、査定依頼が
開花前に一気に増えております。
 
中古購入希望者の物件問合せが増えているので、情報をキャッチ
した売主様が、早めに行動しているのが現状のようです。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 税金シリーズ―贈与税について1 Vol.69
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た方が良いのか?」についてのお話し
でした。
 
今回は、
 
「税金シリーズ-贈与税について」
 
をお送り致します。
 
個人から現金や不動産といった財産の
贈与を受けた場合にかかる税金が贈与
税です。
 
1.借金の免除

2.不動産の名義変更

3.時価より低い価格で財産を買った場合
 
以上は、贈与というイメージが薄いで
すが、税法上、贈与があったものとみ
なされるので、注意が必要です。
 
例として、時価1,000万円の不動産を
親子間売買で100万円で譲渡した場合、
900万円相当が贈与とみなされます。
 
この場合の贈与税は、基礎控除110万円
を控除すると、
 
900万円-110万円=790万円
 
1,000万円以下の税率は40%で控除額
は125万円なので、贈与税額を計算す
ると、
 
790万円×40%-125万円=191万円
 
以上が贈与税額となります。
 
こう言ったケースは、実際にも数多く
ありますので、事前に相談をしてから
対策を立てることが重要です。
 
それでは、来週は、
 
「相続の手順とその期限」
 
についてお送り致します。 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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