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アイーナホームの社長ブログ

相続シリーズー準確定申告について Vol.73

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
売却査定案件が連日増加傾向です!
 
1年前に査定をして、それからお問い合わせを戴いてなかった
売主様から、立続けに3件の依頼を承りました。
 
景気が良いうちに、早めに売出しをかけたいと考えているよう
で、確かに需要は衰えず、むしろ増加傾向を辿っております。
 
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 相続シリーズー準確定申告について Vol.73
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-贈与税2」をお送りしました。
 
今回は、不動産相続シリーズ
 
「相続の手順とその期限2-準確定
 申告について」
 
について、お送り致します。
 
死亡した年に収入があれば、所得税
がかかります。
 
亡くなった人は、自ら確定申告が出
来ないので、相続人が代わって確定
申告の手続きをします。
 
これを「準確定申告」と言います。
 
亡くなった年の1月1日から死亡日ま
での期間の所得が対象になります。
 
期限は、相続開始を知った日の翌日
から4ヵ月以内に申告と納税をする
必要があります。
 
準確定申告が必要な人は、事業所得
、不動産所得がある場合や、2箇所
以上から給与を受けていた場合など
があげられます。
 
また、医療費控除の対象となる高額
な医療費を支払っていた場合も該当
し、逆に還付金を受け取れる場合も
あります。
 
故人(被相続人)に死亡するまでの
収入がある場合は、専門家に相談を
し、事前に手続きを済ませておくよ
うにしましょう。
 
それでは、次回は、不動産売却シリ
ーズ
 
「買い換えについて」
 
についてをお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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