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アイーナホームの社長ブログ

不動産税金シリーズー非課税贈与の売買について Vol.75

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週はお申し込みが一気に3件入りました!
 
運動会シーズンも終わったせいか、購入希望者が一気に動きだしたようで、
立続けに物件のお申し込みが入ってきました。
 
これから売り物件の問合せが増える時期なので、アイーナホームでは
広告量を増やし、成約アップに繋がっております。
 
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産税金シリーズ―非課税贈与の売買について Vol.75
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 前回は、不動産売却基本シリーズ「買
い替えについて」お送りしました。
 
今回のテーマは、不動産税金シリーズ
 
「非課税贈与の売買について」
 
についてお送り致します。
 
親がもっている不動産を子供の名義に
した時は、原因として「贈与」という
ことになります。
 
土地建物を贈与した場合の評価は、時
価(買値)ではなく、以下の通りです
 
土地の評価は、1.路線価方式または、
2.倍率方式になります。
 
1.の路線価は、国税庁ホームページで
確認することが可能です。
 
2.は、路線価がない地域で固定資産税
評価格に一定の倍率を乗じて計算しま
す。
 
建物は、固定資産税評価額を1.0倍にし
て評価します。
 
贈与の場合は、基礎控除額(110万円)
までは無税となります。
 
例えば、時価1,000万円の土地建物が
あり、土地路線価格500万円、建物固
定資産税評価格200万円の物件がある
とします。
 
これを贈与すると、
 
700万円-基礎控除110万円=590万円
 
590万円×20%-25万円=93万円
 
よって、93万円が贈与税となります。
 
暦年課税を選択して、毎年110万円の
贈与受けて、10年目に貯まったお金
で売買をすれば、実質無税で財産移
転することができます。
 
しかし、長期間に及びますので、計
画的な対策が必要です。
 
贈与の非課税枠を活用した節税対策
として、活用しない不動産がある場
合は、生前に売却をして現金化する。
 
そして、子孫に残す不動産について
は、現金化したお金を非課税枠で長
期的に移して、売買で移転する。
 
上記については、専門家のアドバイ
スが必要になりますので、事前に相
談をして、プランを作成してから、
実行するようにしましょう。
 
次回は、不動産相続シリーズ
 
「相続税の申告・納付」
 
についてお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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