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アイーナホームの社長ブログ

不動産売却相続シリーズー遺留分の減殺請求について Vol.79

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
不動産売買の取引が絶好調です!
 
先日、函館市北美原一戸建てのオープンハウスを開催したので
すが、開場1時間も経たないうちにお申し込み戴き、あっという
間に成約してしまいました!
 
人気エリアは特に物件の品薄状態が続いているので、売出しを
上手くかけると、あっという間に売却できてしまう状態にあり
、売却予定の売主様からの問合せも7月に入って増えております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産売却相続シリーズ―「遺留分の減殺請求」について Vol.79
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前回は、不動産売却税金シリーズ「贈
をお送り致しました。
 
今回のテーマは、不動産相続シリーズ
 
「遺留分の減殺請求」
 
についてお届け致します。
 
民法によると、法定相続人が必ず相続
できるとされている最低限の相続分
遺留分」が保証されています。
 
万が一、被相続人が遺言によって遺留
分に満たない財産を相続人へ与えると
書いている場合、
 
または相続財産を分け与えることを書
いていない場合、
 
遺留分を侵した相手に対して1年以内
に「遺留分の減殺請求」を行うことで、
これを取り戻すことが可能です。
 
遺留分の割合は、以下の通りです。
 
通常の場合(配偶者及び子供)は、遺留
分は被相続人の1/2です。
 
被相続人が直系尊属の場合は、遺留分
は被相続人の財産の1/3です。
 
兄弟姉妹ですが、遺留分はありません。
 
何故かというと、被相続人の兄弟姉妹
は、それぞれ独立して生計を立ててい
ることが普通です。
 
自分で働き収入があったり、配偶者の
収入があったりなどします。
 
当面、被相続人の財産を当てにしなけ
ればならない状況ではないと考えられ
ます。
 
また、独立して生計を立てているので
あれば、被相続人の財産形成に自ら貢
献したとは考えにくいはずです。
 
直系尊属は、被相続人が余ほど若くし
て亡くならない限り、年老いて収入が
あまりない可能性が高いとされます。
 
また、配偶者や子供は、被相続人が亡
くなることで、子供がまだ小さかった
り、
 
家計の収入が途絶えることで生活に影
響が出るかもしれません。
 
このため、被相続人の家族の生活安定
のために、遺留分減殺請求権が認めら
れることになっているのです。
 
次回は、不動産売却基本シリーズ
 
「不要な家具はどうしたら良いか?」
 
についてお送りいたします。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログを
お楽しみに♪
 
 
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