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アイーナホームの社長ブログ

売却した年の固定資産税について Vol.83

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
お盆明けの売却依頼ラッシュです!
 
8月は比較的閑散期と言われておりますが、お盆明けに不動産
売買繁忙期は一気に押し寄せます!
 
この時期にタイミングを計り、有利に売却されたい売主様から
の依頼が今週も多数ありました。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 売却した年の固定資産税について Vol.83
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前回は、不動産売却相続シリーズ「相
ついてお届け致しました。
 
今回のテーマは、不動産売却基本シリ
ーズ
 
「売却した年の固定資産税について」
 
をお届けいたします。
 
固定資産税・都市計画税は、その年の
1月1日現在の所有者に対して、市町村
が課税します。
 
納税通知書(請求書)は、5月から6月
までに届きます。
 
その年に不動産を売却しても、全額も
しくは残額は支払わなければなりませ
ん。
 
しかし、不動産取引の慣習により、引
き渡し日以降の分は日割計算をして、
 
残代金決済時に買主様より現金にて精
算されます。
 
この日割計算をする起算日についてで
すが、関東と関西では慣習が異なり、
計算方法が違います。
 
関東では起算日は、1月1日とし、引渡
し日から12月31日までの分を日割計算
するのに対して、
 
関西では起算日を4月1日とし、引渡し
日から3月31日までの分を日割計算す
るという点が異なります。
 
北海道では、関東方式により、1月1日
を起算日として、日割計算する方式が
採られております。
 
納税通知書の税額は、事前に担当者へ
伝えておき、固定資産税の過不足がな
いように確認をすることが大切です。
 
次回は、不動産売却税金シリーズ
 
「不動産を売った場合の譲渡所得について」
 
をお届けいたします。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
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