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アイーナホームの社長ブログ

不動産売却の際の取得費について Vol.87

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
不動産売買の繁忙期が始まりました!
 
朝夕は随分と涼しくなり、秋の訪れとともに、不動産売買が
本格的に始動致しました!
 
今週は、遠方から買いにくる方を案内しておりましたが、早め
に購入にしたいとの希望で、売りに出た物件を即買いされたお
客様もいらっしゃいました!
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 「不動産を売却した際の取得費について」 Vol.87
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前回は、不動産売却基本シリーズ
 
「残債がある場合の売却はどうなるのか?」
 
についてお送りいたしました。
 
今回のテーマは、
 
「不動産を売却した際の取得費」
 
についてをお送り致します。
 
不動産を取得した時の価格や取得に要
した費用を、「取得費」といいます。
 
取得費の先ず最初にあげられるのは、
売却した土地や建物の購入価格にな
ります。
 
建物に関しては、購入した時の価格
から減価償却した後の価格が、取得
費となります。
 
そして、購入した際の仲介手数料、
立ち退き料、移転費なども取得費
に含めることができます。
 
税金面での取得費は、契約書に貼付
した印紙代、登録免許税や登録手数
料になります。
 
また、購入した際に支払った固定資
産税の日割額も取得費として計上で
ます。
 
それから、不動産を購入した際に、
不動産取得税を支払った場合は、こ
れも含まれます。
 
そして、建物内から荷物などを搬入
した費用や何かを据付けた費用も
取得費として計上できます。
 
また、古家付の土地などを売却して
解体費用がかかった場合は、これは
取得費となりますので、覚えておい
て下さい。
 
以上に関しては、購入した時の契約
書もしくは領収書によって確認する
必要があります。
 
しかしながら、購入した時の書類を
紛失したり、不明の場合は、譲渡価
格の5%として計算します。
 
売却する前の準備と致しまして、専
門の担当者に、購入した時の書類を
確認してもらい、取得費がいくらに
なるを計算しておくことが重要です。
 
それでは、次回は、
 
「課税される遺産の財産その2」
 
をお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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