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アイーナホームの社長ブログ

不動産売却の際の特別控除について Vol.93

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は契約2件、申込み2件戴きました!
 
不動産売買も10月に入り、いよいよ最盛期に突入しました。
 
今年は勢いがあるので、売却もまだまだこれからが本番と
言った感じがします。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 「不動産売却の際の特別控除について」 Vol.93
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前回は、不動産売却基本編
 
 
についてお送り致しました。
 
今回のテーマは、
 
「不動産売却の際の特別控除について」
 
をお届け致します。
 
不動産を売却した経費は、取得費と
譲渡費用がありました。
 
特別控除は、国の政策的な配慮によ
り設けられているものですので、該
当するには、条件があります。
 
この条件については、後の不動産売
却税金シリーズで、詳しく解説した
いと思います。
 
特別控除の代表的なものとしてあげ
られるのが、居住用財産を売った際
の3,000万円の特別控除になります。
 
居住用財産を売った際の3,000万円
特別控除については、よくお客様
からご質問を戴くので、
 
こちらも、後で詳しく解説したもの
をご提供いく予定です。
 
その他としては、
 
●特定住宅地造成事業のために売却
した際の1,500万特別控除
 
●特定土地区画整理事業のために売
却した際の2,000万円特別控除
 
●平成21~22年中に土地等を取得し
た場合の1,000万円特別控除
 
などがあります。
 
売却する物件によっては、上記につ
いても該当する場合があります。
 
事前に営業担当者と打ち合わせする
際に、物件取得の経緯を説明して、
 
特別控除の条件に該当するかを確認
しておきましょう。
 
次回のテーマは、
 
「相続税の申告と納付」
 
についてお届けして参ります。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
 
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