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アイーナホームの社長ブログ

2015年1月のブログ
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は査定ご依頼6件戴きました!
 
例年は、もう少し遅いのですが、査定依頼が増えて参りました。
 
今年は、早めペースで不動産市況も動いているようで、消費増税延期の
間に、売却を済ませたい売主様の依頼が今後増加すると予想されます。
 
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そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
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 「権利証のチェック項目-登記の目的」 Vol.108
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前回は、不動産売却相続シリーズ

 

「相続税の税額控除の種類2」

 

についてお届けいたしました。

 

今回のテーマは、

 

「権利証のチェック項目-登記の目的」

 

についてお送り致します。

 

登記の申請については、下記の「登記の
目的」ごとに行います。

 

表示登記

 

不動産の物理的状況を登記簿に記載する
ための登記のことです。

 

通常、土地は既に登記簿に記載されてい
ますので、新築の建物の登記がこれに該
当します。

 

この登記済証は権利証(所有権移転等が
できるもの)にはなりません。

 

所有権保存登記

 

不動産の所有者を新しい登記簿に記載す
るための登記のこと。

 

新築の建物の所有権登記がこれに該当し
ます。

 

所有権移転登記

 

不動産の新しい所有者を登記簿に記載す
るための登記のこと。

 

土地の所有権登記が、これに該当します

 

上記の目的については、権利証(登記識
別情報)で、受付番号、受付年月日、登
記名義人が明記されております。

 

物件売却する際には、不動産会社の担当
へ権利証(登記識別情報)の原本を確認
してもらい、照合を済ませておきましょう。

 

それでは、次回のテーマは、

 

「自宅を売った場合の特例ー3,000万円
の特別控除2」

 

についてお送り致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3

 

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担当 山下 史昭(やました ふみあき)

 

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函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
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今年最初のお引き渡し2件完了致しました!
 
去年から引き続きのご契約と、今年に入って契約した案件のお引き渡し
が、今週は2件ございました。
 
今年は、早めペースで不動産市況も動いているようで、消費増税延期の
間に、購入をする方が増え出しているような状況です。
 
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■ 相続税の税額控除の種類その2 Vol.107
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前回は、不動産売却基本シリーズ

 

「不動産売却の注意点について」

 

をお届けいたしました。

 

今回のテーマは、

 

「相続税の税額控除の種類2」

 

についてお届けいたします。

 

相続税の税額控除の種類1Vol.102
では、贈与税控除についてお話しま
した。

 

控除の中で、一番大きいのが、

 

「配偶者控除」

 

になります。

 

この制度は、財産の維持形成に対す
る配偶者の内助の功や今後の生活の
保障などを考慮したものです。

 

亡くなった人の配偶者が相続や遺贈
により実際に取得した正味の遺産額
が、次の金額のどちらか多い金額ま
でであれば、配偶者に相続税はかか
りません。

 

1.1億6,000万円

 

2.正味の遺産額に配偶者の法定相
続分(子がいる場合は2分の1)
をかけた金額

 

今年の1月1日より相続税法が改正
されて、基礎控除が減額なりました。

 

妻、子供2人の場合は、従来は、

 

5,000万+1,000万X3人=8,000万円

 

までは、相続がかかりませんでした
が、今年からは、

 

3,000万+600万円X3人=4,800万円

 

以上の相続財産に対して、課税対象
となります。

 

遺産が4,800万円以上1億6,000万円
未満であれば、子は相続放棄をして
妻が全財産を相続すれば、相続税は
かからないことになります。

 

しかし、二次相続になった時には、
税金が課税される場合があります
ので、注意が必要です。

 

相続税対策のために、不動産売却
を考えている場合は、税務にも精
通した不動産会社選びを心かけて
下さい。

 

次回のテーマは、

 

「権利証-登記の目的について」

 

をお届け致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今年最初のご契約を戴きました!
 
例年は、成人の日までは、あまり動きないのですが、既に
ご契約を年始開始から直に戴きました。
 
冬場は、物件が不足しているので、この時期の売却は意外と
いいタイミングだとは、あまり知られていないようです。
 
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■ 不動産売却の注意点について Vol.106
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前回は、新春特別号としまして、

 

「2015年不動産売却市況の予測について」


をお届けいたしました。

 

今回のテーマは、

 

「不動産売却の注意点について」

 

をお届け致します。

 

不動産を売却する前には、不動産業者
は、現況確認を行います。

 

そして、その情報に基づいて、物件を
売りに出し、販売活動をすることにな
ります。

 

売却の確認事項に変化が生じた場合は
、遅滞なく担当者へ報告をしなければ
なりません。

 

そうしないと、買主側に間違った情報
が伝わり、トラブルに発展したりする
ことがあります。

 

マンションの例で、売却前は敷地内に
駐車場を借りていたおり、販売期間中
に返却してしまったケースです。

 

担当者は、売却前に駐車スペースは引
継ぎ可能なら、そのまま確保しておい
た方が良いと、アドバイスしてました。

 

しかし、売主様が何も担当者へ伝える
こともなく、返却してしまい、敷地内
に駐車スペースがなくなってしまった
のです。

 

これが、契約後に分かり、後でトラブ
ルに繋がった例もあります。

 

もちろん、担当者が売却前に再度確認
する必要はありますが、買主の購入判
断にも影響を及ぼすので、

 

契約がキャンセルされてしまうことも
出てきます。

 

また、物件に瑕疵があったことを、隠
していたケースもあります。

 

販売前には、何も問題がなかったので
すが、販売期間中に、雨漏りがして修
復をしたことを報告していなく、

 

引き渡し後に、雨漏りが再発して、事
実が発覚してしまいました。

 

そのことで、売主が損害賠償を負った
ということがあります。

 

こういう初歩的なミスを防ぐためには
、必ず担当者へ報告することを怠らな
いようにして下さい。

 

次回のテーマは、

 

「相続税の税額控除の種類その2」

 

についてお届け致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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皆さん、新年あけましておめでとうございます。
 
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年始から査定依頼7件頂戴致しました!
 
今年は、初頭から動き出しが早く、既に査定依頼から委託まで
受けたものが出てきました。
 
今回は、2015年がどのようになってくるのか、不動産売却市場
の観点から見て行きたいと思いますので、宜しくお願い致します。
 
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■ 2015年不動産売却市況の予測について Vol.105
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新年明けましておめでとうございます。

 

昨年中は、売却ブログご愛読いただき、
ありがとうございました。

 

毎週続けてきて、早2年が経ち、今日
で、105回目を迎えることができまし
た。

 

本年も、役立つ情報をお伝えして参
りますので、何卒宜しくお願い申し
上げます。

 

2015年新春特別号と致して、本日は、
今年の予測についてのお話です。

 

昨年に関しては、8%前の駆け込み需
要により、建築住宅部門は大きく落ち
込みました。

 

今年も、円安による資源高騰で、建築
資材も上がってくることでしょう。

 

しかし、消費増税延期により、今年は
また不動産市況は、去年よりも伸びて
くると思われます。

 

金利も史上最低を更新しており、金融
緩和により、融資も受けられ易い状態
になってます。

 

金利低下により、資源高騰分はカバー
され、住宅ローン減税の延期も決定さ
れましたので、

 

2017年の再増税までは、消費者の購買
意欲は高まってくるでしょう。

 

また、相続税基礎控除の減額が、1日
から開始されております。

 

今までは、100人に4人ほどの方に、相
続税が課せられておりましたが、これ
からは、その割合が100人に6人になり
ます。

 

不動産で資産を多くもっている地主の
方はもろろんのこと、

 

首都圏で一戸建てを所有している一般
の方なども含めて、

 

不動産を整理する動きが活発化しそう
です。

 

また、2015年を目処に住宅評価するた
めの融資評価システムが整う予定です。

 

これは、二つの基準からなります。

 

一つは、新しい住宅データベースがで
き、あらゆる情報を集約した金融機関
向けの評価基準になるものです。

 

もう一つは、中古住宅の検査をするイ
ンスペクター(建物診断員)が評価す
るものになります。

 

この二つをあわせて、総合的に判断さ
れ、金融機関で評価されます。

 

これにより、今まで評価が低かった建
物でも、高い評価が得られることが
起きるでしょう。

 

しかし、その逆もしかりで、高い評価
だったのに、低くしか評価されないも
のもこれから出てくると予想されます。

 

いずれにしても、これに事前に対応で
きるかどうかが、不動産業者として
重要になってくることでしょう。

 

新年度は、道南では未だ取り組んでい
る業者がない、新たな不動産仲介の
仕組みを取り入れていきます。

 

これにより、売主様と買主様にとって
、Win-Winの関係が築けることが、一
番のメリットになります。

 

道南では初めての仕組みを用いて、皆
様に更にご満足してもらえるよう、今
年も切磋琢磨して参ります。

 

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

次回のテーマは、

 

相続税の税額控除の種類その2

 

についてお届け致します。

 
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