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アイーナホームの社長ブログ

相続税の税額控除の種類2 Vol.107

函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今年最初のお引き渡し2件完了致しました!
 
去年から引き続きのご契約と、今年に入って契約した案件のお引き渡し
が、今週は2件ございました。
 
今年は、早めペースで不動産市況も動いているようで、消費増税延期の
間に、購入をする方が増え出しているような状況です。
 
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そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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■ 相続税の税額控除の種類その2 Vol.107
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前回は、不動産売却基本シリーズ

 

「不動産売却の注意点について」

 

をお届けいたしました。

 

今回のテーマは、

 

「相続税の税額控除の種類2」

 

についてお届けいたします。

 

相続税の税額控除の種類1Vol.102
では、贈与税控除についてお話しま
した。

 

控除の中で、一番大きいのが、

 

「配偶者控除」

 

になります。

 

この制度は、財産の維持形成に対す
る配偶者の内助の功や今後の生活の
保障などを考慮したものです。

 

亡くなった人の配偶者が相続や遺贈
により実際に取得した正味の遺産額
が、次の金額のどちらか多い金額ま
でであれば、配偶者に相続税はかか
りません。

 

1.1億6,000万円

 

2.正味の遺産額に配偶者の法定相
続分(子がいる場合は2分の1)
をかけた金額

 

今年の1月1日より相続税法が改正
されて、基礎控除が減額なりました。

 

妻、子供2人の場合は、従来は、

 

5,000万+1,000万X3人=8,000万円

 

までは、相続がかかりませんでした
が、今年からは、

 

3,000万+600万円X3人=4,800万円

 

以上の相続財産に対して、課税対象
となります。

 

遺産が4,800万円以上1億6,000万円
未満であれば、子は相続放棄をして
妻が全財産を相続すれば、相続税は
かからないことになります。

 

しかし、二次相続になった時には、
税金が課税される場合があります
ので、注意が必要です。

 

相続税対策のために、不動産売却
を考えている場合は、税務にも精
通した不動産会社選びを心かけて
下さい。

 

次回のテーマは、

 

「権利証-登記の目的について」

 

をお届け致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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