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アイーナホームの社長ブログ

更地で売却しても3,000万円特別控除を受けられる場合 Vol.109

函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は売り物件3件お預かりさせて戴きました!
 
2月に入り、いよいよ売り物件が増えて参りました。
 
消費増税延期の間に、売却を済ませたい売主様が、例年より
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えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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 更地で売却しても3,000万円特別控除を受けられる場合 Vol.109
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前回は、不動産売却基本シリーズ

 

権利証のチェック項目ー登記の目的

 

についてお届け致しました。

 

今回のテーマは、

 

「更地で売却しても3,000万円特別控除
を受けられる場合」

 

についてお送り致します。

 

3,000万円特別控除は、災害等により住
宅が滅失した場合以外は、原則として、
土地のみの売却には適用されません。

 

しかし、以下の2つの要件のすべてを
満たすときには、3,000万円の特別控除
が認められます。

 

1.その敷地の譲渡に関する契約が、住
宅を取り壊した日から1年以内に締結
され、かつ、その住宅を居住の用に供
さなくなった日以後3年を経過する日
の属する年の12月31日までにその敷地
を譲渡したものであること。

 

2.その住宅を取り壊した後、譲渡に関
する契約を締結した日まで、その敷地
を貸付け等の業務の用に供していない
こと。

 

以上の点から、古家付土地の売却の際
に、贈与や相続で取得した土地は注意
する必要があります。

 

よく耳にするのが、見栄えをよくする
ために、不動産業者から言われて、建
物の解体を先行する場合です。

 

地方では、人口減少で空地が目立って
おり、場所によっては、土地はしばら
く売れない状態がつづくことがよくあ
ります。

 

解体後、一年以上経って売却した場合
は、特別控除を使えませんので、譲渡
益が発生することがあります。

 

売却に失敗しないためにも、これに該
当する場合は、建物の取り壊しを急が
ずに、担当者へ事前に相談しましょう。

 

それでは、次回のテーマは、

 

「路線価格について」

 

についてお送り致します。

 

それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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