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不動産売買仲介の仕組みが変わります

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

ついに、国が動き出しました。

 

時事通信によると、10日に国土交通省は、中古住宅を安心して
売買できるために、住宅診断を促進する方針を決めました。

 

これは、第三者の専門家が家屋の傷み具合を調べるものです。

 

売買契約時に、住宅診断を行うかどうかを売主や買主に確認
することを、不動産仲介業者に義務付けるということです。

 

今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出、2018年の施工を
目指すとしています。

 

中古住宅の質が担保されていれば、若い世代にも選択の幅が広がり、
マイホーム取得が増えることが期待されます。

 

また、中古住宅を購入して、自分の好みで改修するというリフォーム
市場の活性化にも繋がります。

 

中古住宅売買が、住宅取引全体に占める割合は、日本では約1割と
なっていますが、住宅診断が普及している欧米では、7~9割を
占めています。

 

欧米では、取引する際には、専門家による住宅診断を行うことをが
義務化されています。

 

また、契約後による白紙撤回は、日本では契約違反にとられること
がありますが、住宅診断の結果次第では、白紙撤回が欧米では認め
られていたりします。

 

国土交通省が提案している改正案では、売買契約時に契約書や
重要重要事項説明書などに住宅診断の有無を記載する項目を設
けることを不動産業者に義務付けすることを柱としています。

 

診断する場合は、不動産業者があっせんする業者が実施すると
しています。

 

診断結果は、契約前に不動産業者が買主に説明する重要事項説明書
に盛り込むこととしました。

 

そして、売主と買主にも、家屋の基礎や外壁などの状態を確認して、
売買契約を結ぶ際に、買主の購入後のトラブル回避のために、
確認事項を明記するとしています。

 

これから売却依頼する際には、建物診断に対応できる業者の選定が、
益々重要になるということが言えます。

 

専門検査会社との提携なくしては、たとえ不動産会社でも、売買仲介
は難しくなってくると予想されます。

 

また、基本的な住宅診断に関する知識がないと、全ての建物に対処
することが困難なため、折角買主が見つかっても、住宅診断時に
契約が白紙撤回されてしまうことも考えられます。

 

事前建物診断のサービスを査定時に行い、後ほど専門家による診断
という仕組みが今後必要になってきます。

 

そして、買主が更に安心安全な物件を求めているなら、既存住宅かし保険
に対応できることも考えておかなければなりません。
 

 

依頼する際には、このような流れを踏まえて、不動産会社で
事前建物診断サービスを行ってもらえるかを、確認しておくように
して下さい。

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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