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アイーナホームの社長ブログ

宅建業法改正案が衆院通過

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

世間では、ゴールデンウィークに突入して今年も大型連休が
やって来ました。

 

サービス業をしていると、人が休む時に仕事して、人が仕事
している時に休むというサイクルになります。

 

でも、実際は人が仕事の時も仕事していまし、ゴールデンウィーク
には、帰省して来られるお客様の接客をしていますので、長期の休み
が取れない状況です。。。

 

休みに相談に来られないお客様のお役に立てられたらと、妻の誕生日
が連休中の祭日ですが、仕事することにしています。

 

その代わりに、妻には、後から何か美味しい物でも食べに連れて
行こうと、本人には内緒で計画中です。

 

長期の休みは無理なので、開通した北海道新幹線で子供達を連れて、
短期で観光に出かける予定です。

 

あとは、天気だけが気になるところですね。

 

週間天気予報では、初日は晴れですが、2日目が、どうやら曇りのち雨、、、

 

午後の遅い時間に雨なら、後は新幹線で帰るだけなので、問題ない
のですが、気になるところです。

 

ところで、そんな連休ムードの中でも、国会は行われており、
6月1日まで常会が開催されています。

 

そして、4月28日には、宅地建物取引業法の一部を改正する法案が、
衆議院本会議で可決されました。

 

今回の改正では、中古住宅の取引時に建物診断についての項目が、
新たに付け加ることになります。

 

具体的には、売主様から媒介の依頼を受ける際に、建物診断状況調査
(インスペクション)
を実施する者の斡旋に関する事項を記載した書面
を交付することになります。

 

仲介業者から、建物診断を行う検査会社を紹介された場合は「有」
と記載されるようになります。

 

また、買主様に対しては、契約前に行う重要事項説明の際に、
建物状況調査の結果の概要等を記載することになります。

 

建物診断がなされていない場合でも、「無」と記載しなければなり
ませんので、それを買主様に対して説明します。

 

その際に、買主様より建物診断の実施を求められることが今後出て
きそうです。

 

建物診断(インスペクション)は、欧米では、取引の際に、買主の
約8割が実施しています。

 

日本では、建物診断の普及が遅れているので、国は欧米並みの水準を、
今後は目指す方針です。

 

そして、売買成立時に建物の状態について当事者の双方が確認した
事項を記載した書面が新たに加ることになります。

 

国は、既存住宅市場の活性化に向けた取り組みおいて、「建物診断」
を重要な位置付けとして捉えています。

 

買主様より要請がある前に、事前建物診断を行っておくことが、
これからの不動産売買仲介の仕組みにおいて、不可欠になって
きます。

 

あなたが依頼する際には、建物診断の依頼があった時に、不動産会社
で対応が可能かどうかということを、よく確認しておくようにしましょう。

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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