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アイーナホームの社長ブログ

税控除で空き家売却する方法

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

公用車で毎週別荘通いしていたことが発覚して、問題になって
いる舛添要一東京都知事。

 

海外出張でも、一泊23万円もするスイートルームに宿泊した
りと、都民の怒りを買っています。

 

東京都知事と言えば、世界でも有数の大都市の長ですから、
発言や行動にも影響力のある人物です。

 

都民の血税で、公用車で自分の別荘に毎週行き、出張はいつも
一泊10万円以上するスイートルームでは、都民が怒るのも無理
はないですよね。

 

仕事をする名目だということですが、私も、静かな環境で、邪魔
が入らないところで、仕事したい衝動に駆られることがあります。

 

そういう環境で、未来の仕事のことを思案したり、会社の成長に
ついてのことを考えたりする時間がほしいのですが、、、

 

私は、会社を自ら運営しているので、社有車はありますが、毎週
行く別荘は残念ながら所有していません。

 

出張するときも、宿泊するときは、スイートルームではなく
「シングルルーム」です・・・泣

 

東京などに行くときは、一泊一万円以上する時期もあるのですが、
高いなぁと感じてしまうほどの貧乏性ですね。

 

でも、いつかは新幹線のグランクラスで、いや、せめてグリーン車で、
出張に行きたい!と、思っています。

 

その新幹線に乗って、今年は函館地域を訪れる人も増えているようです。

 

市内のホテルは予約がいっぱいで、連日観光客で賑わっています。

 

休みを利用して、本州方面や道内からも、函館管内に所有している
不動産についての相談に来られる方が増えています。

 

一番多いご相談は、相続された不動産についてです。

 

函館には戻ってこないので、処分したいというのが理由として
上げられます。

 

また、二番目に多いのが、長年活用していない土地建物をどうしたら
良いかというご相談です。

 

賃貸したらどうかという相談を受けますが、賃貸するための補修費
などが意外に多くかかる場合が出てきます。

 

その割には、空室率が高いので、実質の儲けにならないケースが
あります。

 

また、相続した物件を賃貸にすると、これから新設される予定の、

 

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」

 

を受けることができなくなってしまいます。

 

どういうことかというと、相続などの物件を売買すると、取得原価
が不明のものは、売却すると利益が発生します。

 

この譲渡益に対して、不動産譲渡税が課せられます。

 

空き家対策のために、旧耐震基準の建物については、取り壊して
土地を売却した場合には、譲渡益に対して3,000万円まで控除
できるようにするとしています。

 

この特例を受けるための主な条件は、

 

1.この特例を受けるのに、相続時から3年を経過する日の属する年の
12月31日までの譲渡であること。

 

2.家屋が昭和56年5月31日以前に建てられたもので、相続時に被相続人
意外に居住者がいなかったこと。

 

3.譲渡した家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付、
事業の用に供されたことがないこと。

 

以上の条件に合うようであれば、今後税金控除を受けることができる
可能性があります。

 

先ずは、そのような不動産を所有しているようであれば、専門家へ
この連休中にご相談をすることをお勧めいたします。

 

活用する予定がなければ、売却するかを早い段階で決めておくことで、
税控除が特典が受けられるようになります。

 

この連休中に、自分の時間をもてそうでしたら、活用していない
不動産について、少し考えてみてはいかかでしょうか。

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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