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アイーナホームの社長ブログ

宅地建物取引士免許を更新しました♪

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                         

 

不動産の免許更新で、東京まで行ってきました。

 

平成27年4月より名称変更が行われ、宅地建物取引主任者と
呼ばれていましたが、

 

「宅地建物取引士」

 

となりました。

 

特に、士業となっても、弁護士、税理士、司法書士などのように、
「先生」と呼ばれることはないかと思います。

 

いきなりそう呼ばれても、ちょっと照れ臭いですよね。。。

 

それでも、国は、不動産に携わる者の重要性が今後増してくると、
理解してくれているのではないかと思います。

 

私は、東京都で免許交付を始めに受けたので、それ以来、
そのままにしています。

 

前回は、石原慎太郎元都知事からの交付でしたが、今回は
小池百合子都知事から免許交付を受けました。

 

ちょっと更新が早ければ、舛添元都知事になっていたかも
しれません。。。

 

今回の名称改正に伴って、取引士の役割と責務も追加されました。

 

昔と違って、不動産分野の専門が細分化しており、また、様々な
分野との連携を図ることが求められます。

 

また、不動産業で特に大切なのは、信用になりますが、業界全体で
信用と品位を保つことが挙げられます。

 

そして、より複雑になっていく不動産事情に対して、知識と能力
維持向上について努めるように求めています。

 

さて、宅地建物取引士しかできない業務には、3つのことがあります。

 

一つは、不動産契約前にする

 

「重要事項の説明」

 

です。

 

宅地建物取引士は契約締結前に、物件と契約内容を記載した書面
(いわゆる重要事項説明)を交付して説明しなければなりません。

 

不動産会社の従業員で、資格の持っていない人から説明を受けた
としても無効となり、説明義務違反となります。

 

そして、

 

「重要事項説明書への記名・押印」

 

が二つ目にあります。

 

宅地建物取引士は、重要事項説明書に記載されているないように
間違いがないかを確認しなければなりません。

 

重要事項説明の責任の所在を明らかにする為、文書の不正を防止
する為にも、記名・押印が必要になってきます。

 

最後に、

 

「契約内容記載書への記名・押印」

 

となります。

 

契約書を作成することの目的は、

 

1.契約条件の整理
2.契約内容の確認
3.権利義務の明確におる取引の円滑化
4.紛争の防止
5.証拠としての機能

 

となります。

 

特に、5の証拠としての機能は重要となります。

 

万が一、売主・買主双方の間にトラブルが発生し法廷闘争と
なった場合、契約書が決めてになります。

 

特約などの条件なども契約書に記載されていれば立証が容易
になります。

 

そして、宅地建物取引士が、契約内容について妥当であるか
どうかの判断を求められています。

 

そして、記載されている内容に誤りがないかや責任の所在を
明確にするために、契約書にも記名・押印をします。

 

不動産売却では、取引士が行うすべての業務が含まれてきます。

 

宅地建物取引士は、お客様の利益を確保し、スムーズな取引が
できるよう使命を担っています。

 

依頼する際には、担当者が宅地建物取引士であるかの確認を
しておくようにして下さい。

 

 

  

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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