ようこそ ゲスト 様
アイーナホームのブログが新しくなりました。
アドレスは下記となりますので、是非ご覧ください。 https://www.ainahome.co.jp/blogs/

アイーナホームの社長ブログ

2014年2月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週も購入申込み2件戴きました!
 
2件とも事業用としての物件で、景気が良くなっていること
も、購買意欲がプラスに作用している理由かと思います。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)を
査定ご依頼の方へプレゼントしております。
 
詳しくは、ブログ最後の方で。。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 不動産関係税制の主な改正3について Vol.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
のお話でした。
 
今回は、不動産関係税制の主な改正
3についてお送り致します。
 
住宅用家屋としての中古物件で、税
制の軽減を受けられる要件がありま
す。
 
居住用部分の専有部分で50㎡以上の
住宅で、以下の要件のいずれかに該
当することとされています。
 
1.建築されてから20年(耐火建築
物の場合は25年)以内の家屋である
こと

2.築年数にかかわらず新耐震基準
に適合することが証明されたもので
あること
 
上記の項目以外に、新たな基準が加
わりました。
 
3.既存住宅売買瑕疵保険に加入し
ていること
 
築20年以内の木造一戸建てや築25年
以内の区分所有マンションは各種税
金の軽減の対象になります。
 
住宅ローン減税や不動産所有権移転
の時にかかる登録免許税の軽減税率
が受けられるということです。
 
これは、売り手には関係のことかも
しれませんが、買い手にしてみれば
大きな問題です。
 
そして、実は売り手の売却にも多大
な影響が及ぶのです。
 
例えば、1,500万円の中古住宅を購入
するケースをあげてみます。
 
築20年以内の木造 年末住宅ローン
残高が1,500万以上10年間あると仮
定した場合、
 
1,500万円 × 1% × 10年間
=150万円
 
買い手は、150万円もの減税の恩恵
に授かることができます。
 
また、売却時の建物評価額が600万
円だったと仮定した場合、
 
登録免許税は、
 
0.3% × 600万円=18,000円
 
となります。
 
これが、築20年を過ぎると、住宅
ローン控除は使えなくなります。
 
また、建物固定資産税評価が同じ
と仮定しますと、
 
登録免許税は、
 
2% × 600万円 = 12万円
 
となり、実に10万円以上アップ
してしまいます。
 
要するに、築20年以上の木造や
築25年以上のマンションは、こ
れらの理由で、値下がりしてし
まうということです。
 
それでは、値下がりを極力抑え
るためには、どうしたら良いの
か。
 
耐震基準適合証明を売却前に、
取得するか、新たに要件とし
て加わった既存住宅売買瑕疵
保険に加入することです。
 
どちらが良いのかと言いますと、
売り手のリスクと買い手の目線
で考えた場合、
 
既存住宅売買瑕疵保険
 
をお勧めします。
 
売り手は瑕疵担保責任を負った
場合に、保険でリスク回避でき
ます。
 
また、買い手は、中古住宅でも
保険が付いているので安心感に
つながります。
 
尚且つ、住宅ローン控除や登録
免許税の軽減が適用になるメリ
ットがあります。
 
アイーナホームでは、中古住宅
購入支援制度の利用可否が判断
できるように、
 
事前インスペクション
(建物診断報告書)
 
を、訪問査定ご依頼の売主様へ
無料にて作成するサービスを
地域で始めて開始致しました。
 
築年数が20年以上経過してしま
ったけれど、有利に物件を売却
されたいとお考えの売主様は、
是非一度ご相談下さい。
 
次回は相続シリーズの
 
「遺産分割協議について」
 
をお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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0120−949−117まで!


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2014年 2月20日号の不動産情報宅配便を本日発行いたしました♪

 

 函館市、北斗市の新着物件掲載しております♪

 

 

 2月も後半に入り、購入希望者からの問合せも日増しに増えており、

不動産売買の本格的な繁忙期が遂に到来しました!

 

不動産売買案件が既に加速度的に動き出しいます♪

 

消費税増税まで残り約一ヶ月となりましたので、
不動産売却希望の方はお急ぎ下さい。


今年こそ、千載一遇の不動産売却チャンスです!

 

購入希望者が函館市、北斗市、七飯町地区で真剣に中古物件を

探しています。地域で物件が出たら、直にご案内できる

お客様が多数いらっしゃいます。(現在登録リスト数204名)

 

金利が高くなる時は、不動産価格が下落しますので、消費税が据え置かれ金利がまだ低い今年は、不動産売却をお考えの売主様には、最高の一年になるでしょう。

 

本格的な不動産売買シーズンに突入し、購入希望者が手頃な中古物件を待ち望んでいます。購入意欲が盛り上がってるこの時期に、不動産売却を成功させ、幸運をつかみましょう

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また、すぐに不動産を売却されたい売主様は、弊社の無料査定フォーム

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この他も地域不動産情報を多数取り扱っておりますので、

購入ご希望のお客様は、ご希望の新着物件がメールで配信される

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アイーナホームは、定期的にチラシ広告を出し、オープンハウスなど
販売を積極的にしていきますので、売主様からお預かりした物件を
早期に売却し、ご期待に応えて参ります。

 

函館市、北斗市、七飯町の不動産売却・査定・購入のご用命は、
アイーナホームへお任せ下さい。

 

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函館市、北斗市、七飯町の不動産売買専門、任意売却のエキスパート
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週は購入申込み3連発です!
 
消費税前の駆込みもあるようで、3月末までの引渡し希望の
買主様から連日申込みを戴きました。
 
消費税増税前に早期高値売却をお考えの方は、未だ
間に合いますので、先ずは無料相談まで、お気軽
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 売買契約時の手付金について Vol.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
りしました。
 
今回は、売買契約時の手付金につい
てのお話です。
 
売買契約締結時に契約の証しとして
手付金が買主様から売主様へ支払わ
れます。
 
手付金は一般的に買主様が現金を持
参することが多いです。
 
手付金は残代金支払いのときに売買
代金の一部に充当します。
 
手付金の額に決まりはありませんが、
売買価格の5~10%位が通例となって
おります。
 
例えば、1,000万円の取引なら、手付
金は、50~100万円と言ったところで
しょう。
 
ただし、買主様は、手付金を放棄する
ことにより、契約を解除することが出
来ます。
 
また、売主様は、手付金の倍額を買主
様に支払うことで契約をキャンセル出
来ます。
 
契約上では、手付けの解除期限を定め
ております。
 
その期限前でも当事者間のどちらか一
方が契約の履行に着手した後は手付け
解除できないこともありますので、注
意が必要です。
 
また、買主様が住宅ローンなどを使う
場合は、「融資特約」を契約に入れた
りします。
 
「融資特約」とは、住宅ローン融資が
万一、金融機関より否決された場合は
、手付金を無利息にて買主様へ返還す
ることを記載しております。
 
本人に購入の意志があっても、融資承
認が下りなければ、購入したくても出
来ない場合があります。
 
その場合、買主様へ手付金が戻らない
のは気の毒だということで、買主保護
という観点から契約書に内容が盛り込
まれております。
 
こういうケースでは、契約時に受け取
った手付金をすぐに使わないようにし
て下さい。
 
次回は不動産関係税制の主な改正につ
いて3をお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
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今週から物件案内が増えてきました!
 
不動産売買の繁忙期が例年より早めてスタートしている
ようで、購入意欲も旺盛です。
 
消費税増税前に早期高値売却をお考えの方は、未だ
間に合いますので、先ずは無料相談まで、お気軽
お問い合わせ下さい。
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 相続人の資格について Vol.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
について2をお送りしました。
 
今回は、相続人の資格についてのお
話です。
 
相続人で資格があるものは、相続順
に、
 

1.子供

2.親(直系尊属)

3.兄弟姉妹

 
となります。
 
被相続人の配偶者は、上記の者と同
順位で常に相続人となります。
 
子供とは、胎児を含みます。
 
また、子供が相続開始以前に死亡し
ている場合は、孫が相続人となりま
す。(代襲相続)
 
子供が既に他界して、代襲相続人も
いない場合は、親が相続人となりま
す。
 
親も既に他界している場合は、兄弟
姉妹の順になります。
 
相続人が受け取る割り当てを「相続
分」といいます。
 
遺言による指定がない場合は、法律
で定められた相続分となります。
 
これを、「法定相続分」といいます。
 
相続人が一人の場合は、その人が全
財産を相続します。
 
複数の場合は、相続人の順位に従っ
て次のように法律で決められてます
 
1.相続人が配偶者と子供のとき
  
 配偶者1/2、子供1/2
 
2.相続人が配偶者と親のとき
  (被相続人に子供がいない場合)
 
 配偶者2/3、親1/3
 
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき
 
 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
 
実際は、法定相続した不動産を売却する際、
相続登記が完了してないケースが多数あり
ます。
 
売却の際には、相続人への登記を済
ませた後でないと、売買ができませ
んので、注意が必要です。
 
このようなケースであれば、売買時
のトラブル回避のために、事前に
不動産売買の専門家へご相談してみ
て下さい。
 
それでは、次回は不動産売買契約時
の手付金についてをお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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 2月に入り、購入希望者からの問合せも増えており、

不動産売買の本格的な繁忙期がいよいよ始まりました!

 

これからのシーズンは、不動産が加速度的に動き出します♪

 

消費税増税まで残り2ヶ月を切ったので、売却希望の
方はお急ぎ下さい。


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金利が高くなる時は、不動産価格が下落しますので、消費税が据え置かれ金利がまだ低い今年は、不動産売却をお考えの売主様には、最高の一年になるでしょう。

 

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