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アイーナホームのブログが新しくなりました。
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アイーナホームの社長ブログ

2014年6月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
査定依頼が急増しております!
 
サッカーワールドカップで残念ながら日本は決勝トーナメント
進出はなりませんでしたが、景気が回復していることを受けて
、今週から更に査定依頼が増え初めています。
 
市場では物件が不足気味なので、賢い売主様が、この時期を
指定して物件を売出し、見事に早期高値での取引を成功させ
ている方も同時に増えております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 不動産売却税金シリーズ― 贈与税の配偶者控除について Vol.78
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前回は、不動産売却基本シリーズ
お届けいたしました。
 
今回のテーマは、不動産税金シリーズ
 
「贈与税の配偶者控除」
 
についてお届けしたいと思います。
 
夫婦間の財産はその夫婦の協力なくし
ては築けないものです。
 
このことから贈与税では配偶者から贈
与の場合、特別の扱いをしています。
 
婚姻関係にある期間が20年以上の配偶
者に対する自宅(居住用)もしくは自
宅を取得するための2,000万円までの
贈与については非課税となります。
 
この時には、基礎控除の110万円も加
算可能です。
 
将来的に売却を意図しているときは、
共有にしておいた方がよいこともあ
ります。
 
以前にもメルマガで取り上げました
が、居住用財産を売却した場合の
3,000万円特別控除です。
 
これは、夫婦共有なら二人で3,000万
円づつの控除が受けられますので、
譲渡益がこれよりも多くなりそうな
場合はどちらが有利か検討する必要
があります。
 
贈与の年の翌年3月15日までに、納付
する贈与税があってもなくても住所地
の所轄税務署に必ず贈与税の申告書を
提出しなければいけません。
 
特例を受けるための条件は下記の通り
ですので、該当する方は確認をして
おいて下さい。
 
1.婚姻期間が20年以上あること。

2.自宅か、自宅を購入する資金である
こと。

3.贈与の翌年3月15日までに居住し、
住み続けること。

4.過去にこの特例を利用したことがな
いこと。(一生に一度しか使えません
。)
 
次回は、不動産売却相続シリーズ
 
「遺留分の減殺請求」
 
についてお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
お楽しみに♪
 
 
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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


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担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週も購入申込みが殺到しました!
 
サッカーワールドカップ開催中ですが、物件への購入申込みが
突然入り、あっと言う間に成約に繋がっている状況です。
 
この時期は、物件が不足気味なので、賢い売主様の中には、こ
の時期に物件を売出して、早期高値での取引を成功させた方も
出てきております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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■ 不動産売却基本シリーズ― 共有名義不動産の売却について Vol.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回は、不動産相続シリーズ「相続
税の申告・納付」についてお送りし
ました。
 
今回のテーマは、不動産売却基本シ
リーズ
 
「売却不動産が共有名義の場合」
 
についてお届けしたいと思います。
 
不動産を共有名義で所有している売
主様は、事前に共有者の取りまとめ
を行う必要があります。
 
例としては、夫婦、親子、兄弟、親
戚などがあげられると思います。
 
例の中には、共有者との話が纏まら
なく、売るに売れないというケース
もあります。
 
相続になり、共有者が増え、取り分
で揉めたりすると、売却中止という
事態も起こり得ます。
 
複数の共有者がいる場合は、売り出
す前に、代表者を決るなどして、他
の共有者から委任状を取り付けるな
どした方が良いでしょう。
 
また、売買契約時や残金決済時には
共有者に同席してもらい、署名・押
印して頂く必要があります。
 
同席が難しい場合は、前もって書類
を送付してのやり取りが可能です。
 
本人確認やどのような書類が必要に
なるかは、不動産会社に必ず相談し
て、事前に確認しておくようにしま
しょう。
 
次回は、不動産税金シリーズ
 
「贈与税の配偶者控除について」
 
をお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は物件問い合わせが急増しました!
 
物件が少ない中、購入希望者からの問い合わせが増えて、
連日案内に大忙しです。
 
今の時期からの売り出しは、有利になるのは間違いなく、
早期高値成約に繋がる確率がアップするでしょう。
 
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■ 不動産相続シリーズ―相続税の申告・納付について Vol.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
今回のテーマは、不動産相続シリーズ
 
「相続税の申告・納付」
 
についてお送り致します。
 
被相続人の財産に対して相続税が課せ
らる場合は、相続開始を知った日から
10ヶ月以内に申告しなければなりま
せん。
 
また、これは相続人全員が行わなけれ
ばならず、納税まで済ませる必要があ
ります。
 
相続税は、各相続人が実際に取得した
財産に対して算出されるため、申告期
限までに遺産分割協議が整っているこ
とが前提になります。
 
相続税を現金納付する場合には、10
ヶ月以内に納税しなければならないの
で、土地建物で財産のほとんどを相続
した場合には、別途に現金を用意しな
ければなりません。
 
その他、納税方法として、延納や物納
といったやり方もありますが、いずれ
にしても申告期限10ヶ月前までに申
請書を提出することを求められます。
 
土地建物で相続税のかかる財産を相続
して、現金があまりない場合には、専
門家に相談して、事前に相続税額を把
握するようにしましょう。
 
そして、財産の大半を不動産で相続し
納税しなければならない場合は、未活
用の不動産などを売却して、納税資金
に充てることも得策の一つと言えるで
しょう。
 
しかしながら、不動産は流動性に乏し
い資産なので、すぐに売却できない場
合もあります。
 
申告期限の10ヶ月は、不動産売却を計
画する上では、物件によってはかなり
短い期間なります。
 
事前に、地域に精通した不動産会社に、
査定価格や売却期間について相談をし
ておくようにしておきましょう。
 
次回は、不動産売却基本シリーズ
 
「売却不動産が共有名義の場合」
 
についてをお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週はお申し込みが一気に3件入りました!
 
運動会シーズンも終わったせいか、購入希望者が一気に動きだしたようで、
立続けに物件のお申し込みが入ってきました。
 
これから売り物件の問合せが増える時期なので、アイーナホームでは
広告量を増やし、成約アップに繋がっております。
 
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■ 不動産税金シリーズ―非課税贈与の売買について Vol.75
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 前回は、不動産売却基本シリーズ「買
い替えについて」お送りしました。
 
今回のテーマは、不動産税金シリーズ
 
「非課税贈与の売買について」
 
についてお送り致します。
 
親がもっている不動産を子供の名義に
した時は、原因として「贈与」という
ことになります。
 
土地建物を贈与した場合の評価は、時
価(買値)ではなく、以下の通りです
 
土地の評価は、1.路線価方式または、
2.倍率方式になります。
 
1.の路線価は、国税庁ホームページで
確認することが可能です。
 
2.は、路線価がない地域で固定資産税
評価格に一定の倍率を乗じて計算しま
す。
 
建物は、固定資産税評価額を1.0倍にし
て評価します。
 
贈与の場合は、基礎控除額(110万円)
までは無税となります。
 
例えば、時価1,000万円の土地建物が
あり、土地路線価格500万円、建物固
定資産税評価格200万円の物件がある
とします。
 
これを贈与すると、
 
700万円-基礎控除110万円=590万円
 
590万円×20%-25万円=93万円
 
よって、93万円が贈与税となります。
 
暦年課税を選択して、毎年110万円の
贈与受けて、10年目に貯まったお金
で売買をすれば、実質無税で財産移
転することができます。
 
しかし、長期間に及びますので、計
画的な対策が必要です。
 
贈与の非課税枠を活用した節税対策
として、活用しない不動産がある場
合は、生前に売却をして現金化する。
 
そして、子孫に残す不動産について
は、現金化したお金を非課税枠で長
期的に移して、売買で移転する。
 
上記については、専門家のアドバイ
スが必要になりますので、事前に相
談をして、プランを作成してから、
実行するようにしましょう。
 
次回は、不動産相続シリーズ
 
「相続税の申告・納付」
 
についてお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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今週に査定をしてすぐに依頼を承った案件もあり、売出が一気に
増えて参りました。
 
アベノミックスで物価上昇、不動産価格も上がってきているので、
先を見越した賢い売主様が本格的に動きだしているようです。
 
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■ 不動産売却基本シリーズ―買換えについて Vol.74
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ついて」についてお送りしました。
 
今回は、不動産売却基本シリーズ
 
「買い換えについて」
 
をお送り致します。
 
買い換えについては、本来同時に行
えることが理想なのですが、タイミ
ングが問題になります。
 
売却できたとしても、新居が見つか
らなかったり、住み替えしたい住ま
いが先に見つかっても未だ自宅が売
れなかったりと、簡単には行かない
ことが多々あります。
 
売却先行の場合のメリットとしては、
先に売却金額が確定するので、購入
物件の資金計画が立てやすくなり
ます。
 
デメリットとしては、先に売却する
ので、新居が決まるまで仮住まいし
なければなりません。
 
購入先行の場合のメリットは、時間
があるので、じっくりと希望物件を
探すことが出来ることです。
 
デメリットとしては、ローンを組ん
で住み替えた場合には、売却が長期
に渡ると、二重払いしなければなら
ないことも想定されます。
 
売却を先行させるか、購入を先行さ
せるかは、市場動向に合った方法を
とる必要があります。
 
市場に熟知した地域専門の不動産会
社からのアドバイスをよく聞いて、
しっかりとした買い替え計画をたて
ることから始まるようにしましょう。
 
次回は、不動産税金シリーズ
 
「贈与税3-非課税贈与での売買」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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