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アイーナホームの社長ブログ

2014年12月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は商談1件、お預かり2件頂戴致しました!
 
すっかり年末になってしまいましたが、来年の予約も戴き、
年明けから忙しそうな雰囲気です。
 
消費増税延期の影響が、来年は顕著に現れそうな年になると
予測されます。
 
金利も史上最低を更新しておりますので、売り手市場になる
ことは間違いなさそうです。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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「よし、売却作戦大成功!」
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第3版発行が、遂に発行となりました!
 
そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 「自宅を売った場合の特例ー3,000万円の特別控除」 Vol.104
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前回は、不動産売却基本シリーズ

 

権利証のチェック項目

 

についてお届けいたしました。

 

今回のテーマは、

 

自宅を売った場合の特例-3,000
万円の特別控除

 

をお送りして参ります。

 

この特別控除は、自宅(居住用財産)
を売った場合、3,000万円の特別控
除が受けられるというものです。

 

また、長期保有、短期保有に関係なく
、利用することができます。

 

式で表すと、以下のようになります。

 

譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-
3,000万円=課税譲渡所得

 

譲渡価格から取得費と譲渡費用を引い
た譲渡所得が3,000万円に満たない場
合、特別控除額は、譲渡所得の金額
が限度となります。

 

なお、収用等の特別控除または買換え
などの他の特例の適用を受ける場合に
は、適用されません。

 

相続などで自宅を親から受け継いだと
いう方などは、前回のブログで書いた
居住用財産の要件にあてはまるか、
把握しておくことが大切です。

 

その上で、特別控除の適用が受けられ
のであれば、確定申告が必要です。

 

査定の段階で、売れた場合の税金につ
いては、売買の担当者へ必ず確認して
おきましょう。

 

次回のテーマは、

 

相続税の税額控除の種類その2

 

についてお届け致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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皆さん、こんにちは。
 
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不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週はお申込み2件、買取1件頂戴致しました!
 
年末が近づいてきたので、取引は通常落ち着いてくるはずですが、
例年にないほど申し込みを戴き、急ぎの物件での買取なども行い
ました。
 
選挙が自公政権の圧勝に終わり、消費税延期が決まりましたので、
既に駆け込みの第一波が来ているようです。
 
これから、延期までの期間は、売り手市場が続くと予想されます
ので、先を見た売主様からの問い合わせも、年末にも関わらず、
依然続いている状況です。
 
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■ 「権利証のチェック項目について」 Vol.103
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 前回は、不動産売却相続シリーズ
 
 
をお届け致しました。
 
今回のテーマは、
 
「権利証のチェック項目」
 
についてお届けして参ります。
 
登記の申請は「登記の目的」ごとに
行います。
 
平成18年までの登記済証は、登記申
請した登記申請書または原因証書(
売渡証書)に、
 
登記所で確かに登記を行った旨を示
した登記済印を押されれ交付しを受
けたものです。
 
ですので、登記の目的毎に登記済証
が存在します。
 
権利証のチェック項目は、その登記
済証を特定する登記済印で以下の通
りです。
 
受付番号

●受付年月日

●登記所名

●登記済みの旨
 
となります。
 
平成18年以降は、「登記識別情報通
知」というものになります。
 
これには、登記済印というものは、
押されてなく、12桁の登記識別情報
が目隠しシールされています。
 
その他に、「不動産番号」というもの
がありますので、謄本でも番号は確認
することができます。
 
権利証と登記識別情報は、不動産を
紛失してしまうと、前回お話したよ
うに、再発行されません。
 
必ず売る前権利証の有無を確認して、
売買の担当者に、上記のチェック項目
を確認してもらいましょう。
 
次回のテーマは、
 
「居住用財産を売った場合の特例-
3,000万円特別控除」
 
をお届けして参ります。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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この時期は、ほとんど売買の動きは、来年以降になるところ、
今年は異様な状況で、未だ未だ取引が続いております。
 
消費増税延期はほぼ決定的ですが、購入希望者が駆け込みで動き
を見せているので、売り手市場となり、売却には有利に働くと、
今後も予想されます。
 
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■ 「相続税の税額控除の種類その1」 Vol.102
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 前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
についてお話させて戴きました。
 
今回のテーマは、
 
相続税の税額控除の種類その1
 
をお届けして参ります。
 
相続税の税額控除には、大きく分けて
5つの控除があります。
 
今回は、「贈与税控除」についてお話
します。
 
被相続人から相続開始前の3年以内に
贈与を受けた財産は、相続財産に含ま
れます。
 
この3年間に、贈与税を支払っている
場合、相続が発生したら、また相続税
の対象になり、
 
2重に課税されてしまうのを防ぐため
に、贈与税額控除があります。
 
要するに、支払い済みの贈与税の金額
分を相続税額から差し引くことができ
ます。
 
また、暦年課税の基礎控除110万円まで
は贈与税は非課税なので、
 
この範囲で贈与している場合は、相続
税の対象となってきます。
 
たとえば、妻子供3人のケースで、贈与
税の非課税枠を使い、毎年440万円を3
年間にわたり、贈与したとします。
 
3年間の贈与した額が1,320万円ですが
、相続税基礎控除後に、合計で2,800万
円だっと仮定します。
 
3,000万円以下なので、税率が15%、
控除が50万円なので、
 
2,800万円X15%-50万円=370万円
 
となり、相続税額が含まれない場合
よりも、198万円もアップしてしまい
ます。
 
ただし、これは相続人以外への贈与に
は適用されません。
 
したがって、子供が元気で代襲相続
などが発生しない場合、孫などに行
うことは可能です。
 
そうすれば、相続財産には加算され
ませんので、有利に財産継承が可能
になります。
 
これらは、現金で行うことが一般的
になります。
 
活用していない不動産などは保有し
ていても、税金などのコストが掛か
ります。
 
ですので、早めに売却して現金化し
てから、上手に資産継承を行うと良
いでしょう。
 
次回のテーマは、
 
権利証のチェック項目について
 
をお届けいたします。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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かなり件数が多くなっているようです。
 
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■ 「税法上の居住用財産の譲渡その2」 Vol.101
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 前回は、
 
 
についてお話させて戴きました。
 
今回のテーマは、
 
「税法上の居住用財産の譲渡その2」
 
についてお届けして参ります。
 
Vol.96で書いたテーマのその2になり
ます。
 
居住用財産の際には、特例を適用して
特別控除、税率軽減及び繰延べを受け
ることができます。
 
ただし、特定の親族や同族会社への譲
渡は適用になりません。
 
具体的には、以下となります。
 
配偶者、直系血族(親、子、孫など)
生計を一にする親族、譲渡後にその
家屋に居住する親族

●本人、配偶者、直系血族や生計を一
にする親族が主宰している同族会社
 
また、特例の適用は3年に一度だけし
か使えません。
 
それと、実際に居住している実態が
問われます。
 
住民票を移しただけでは、適用され
ないので注意しましょう。
 
前職の会社で、営業社員が自分名義で
物件を取得して、転売をして利益を得
たことがありました。
 
その社員は、居住してないにも関らず、
住民票を移しただけで、実際には住ん
でいませんでした。
 
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円
特別控除を適用したところ、
 
税務署の調査が会社にまで入り、社長は
全く身に覚ええがないのに、質問を受け
たそうです。
 
会社はこの件については、もちろん無関
係でしたが、その社員の行為は、明らか
に脱税にあたります。
 
居住用財産を売却する際には、特例要件
を専門家に確かめてもらうことをお勧め
致します。
 
次回のテーマは、
 
「相続税の税額控除の種類について」
 
についてお届けして参ります。
 
 
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