ようこそ ゲスト 様
アイーナホームのブログが新しくなりました。
アドレスは下記となりますので、是非ご覧ください。 https://www.ainahome.co.jp/blogs/

アイーナホームの社長ブログ

売却して損をしたら所得税がかからない?

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                     

 

住宅ローンで新築した家を売却する際に、残債以上で売れれば
良いのですが、必ずしもそうでない場合があります。

 

売れた金額から経費を差し引いた分で残債を返済できない場合、
譲渡損失(購入した時よりも安く売却した場合に生じる損失)
となります。

 

不動産の売却により発生した損失は、通常の場合、給与所得
などの他の所得と損益通算できないのが原則です。

 

しかし、一定の要件を満たすのであれば、損益通算することが
可能で、結果として支払う所得税を軽減することができます。

 

この特例には、2つの種類があります。

 

今回は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
について説明します。

 

個人が、所有期間が5年超の居住用財産を売却した場合、譲渡損失が
発生した時は、給与所得などほかの所得と損益通算できる特例です。

 

さらに、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、
翌年以後3年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除
することができます。

 

また、控除できる限度額は、住宅ローンの残債から売却価格
を引いた残りの額となります。

 

また、この特例に当てはまる要件は以下の通りです。

 

・自分が住んでいる住宅を売ること。

 

・以前に住んでいた場合には、住まなくなってから3年目
 の12月31日までに売ること。

 

・売却の1月1日における所有期間が5年を超える住宅であること。

 

・売却した住宅の売買契約日の前日において、その住宅にかかる
 償還期間10年以上の住宅ローン残高があること。

 

・売却した年とその前年以前3年間に、ほかの譲渡損失の繰越控除
 の適用を受けていないこと。

 

・繰越控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

 

・売却する年の前年、前々年において、「居住用財産の3,000万円
 の特別控除」 、「特定居住用財産の買換えの特例」、「居住用財産
 の軽減税率の特例」の適用を受けていないこと。

 

・住宅の売却金額が住宅ローン残債を下回っていること。

 

売却しても住宅ローンを返済しきれないという理由で住替えを断念する
ことのないようにするための時限措置です。

 

平成16年に創設され、その後は延長を繰り返し、平成31年12月31日
までの適用となっています。

 

売却しても住宅ローン残債が発生するようなケースでは、事前に繰越控除
の適用を受けらるかどうか、担当者へ確認をとり、対策を立てておくよう
にしましょう。

       

 

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

PS.土地・建物の査定・売却のご相談はこちらから

http://www.ainahome.co.jp/contact/index.php

 

山下史昭が監修する不動産売却読本

 

住まいを売ったあと
 
 
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
バージョンアップして第3版を発行中です!
 

 

査定ご依頼のお客様へ無料プレゼントしております。

↓ ↓ ↓

詳しくは、こちらをクリックしてご依頼下さい。

 
 
不動産売却についてのお悩みはありませんか?
 
【個別無料相談会】
 
を実施しております。
 
お問い合わせフォームより、相談内容を入力戴き、
メール、お電話、面談にて、無料にてご相談承ります。
 
お問い合わせフォームにご記入して下さい。
 
お電話、面談のご予約は、
無料相談フリーダイヤル(直通)
                  ア  イ ー ナ
0120-949-117
 
でも承っておりますので、お気軽に
ご連絡下さい♪
----------------------------------------------------------------------------------
はこだて不動産売却査定サービスを開設しております♪
 
 
簡単1分入力で24時間以内のスピード回答!
 
無料オンライン査定がご利用戴けます!
 
不動産売却でお悩みの方、今すぐではないけど、近い将来売却
をお考えの方も、アイーナホームの不動産売却無料査定をご利用下さい♪
 
詳しくはこちらをクリック⇒不動産オンライン無料査定
----------------------------------------------------------------------------------
記事についてのコメントや不動産売却ついてのご質問を受け付けます♪
 
些細なことでもなんでも結構ですので、下のアドレスまで、
どしどし質問して下さい♪
 
もちろん、無料で回答させて戴きます☆
 
また、この不動産売却ブログについてのご意見・ご感想などもお寄せ下さい♪
 
下記のお問い合わせフォームにご記入して下さい。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

◎函館 不動産◎北斗市 不動産◎七飯町 不動産◎

 

不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却) 

株式会社アイーナホーム     

 

〒049-0111 北斗市七重浜4−39−11

 

株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)

 

無料相談フリーダイヤル 

        アイーナ
0120−949−117まで!

 

公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp

フェイスブック  http;//www.facebook.com/ainahome
ツイッター      http:///twitter.com/rifu0767/

Youtubeチャンネル http://www.youtube.com/c/AinahomeJp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
 
 

 

2023年9月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30