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売買契約時の付帯設備表について

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                     

 

売買契約を結ぶ際に、建物の付帯設備を報告する必要があります。

 

売り手にとって大変なのが、契約直前に付帯設備と物件状況
を聞かれ、その場で記入させられることです。

 

過去の物件状況をその場で聞かれても、すぐに思い出せなかったり、
言い忘れていたりすることがよくあります。

 

また、相続した物件で住んだことがないものは、ほとんど
わからないことが多いと思います。

 

しかし、ここをおろそかにすると、後から買主からクレーム
がきたり、重大な欠陥があった場合は、損害を追うことになる
恐れが出てきます。

 

そこでご提案したいのは、販売を始める前に一度チェックをし、
売り渡し前に再度余裕をもって確認することをお勧め致しています。

 

販売する前にチェックするのは、買い手が物件を内見した時に
説明がすることができるので、納得した上で購入してもらえる
のと、トラブルを未然に防ぐためです。

 

また、販売してから物件状況が変わることもありますので、
売買契約を結ぶことが分かったときには、最初に確認した
状況から変化がないかを再度チェックするようにします。

 

付帯設備表については、設備の有無を最初にチェックします。

 

売り渡し前にあった設備が、引き渡し後にないとなると、
後からトラブルになります。

 

例えば、エアコンがあったのに、引き渡し後に物件に行った
ところ、撤去されていたということが起きたりします。

 

そういう行き違いを無くすためにも、付帯設備表に【有】
とチェックしたものについては、引き渡しの対象になります。

 

また、撤去するものについては、付帯設備表の【撤去】に
チェックを入れておき、契約時に明確にしておく必要があります。

 

付帯設備については、有無の確認の他に、設備の不具合や故障
などについて買い手に知らせる必要があります。

 

特に問題が多いのが水回りの設備に関連する事項で、給湯器、
トイレなどの故障・漏水などがあります。

 

これらの配管や設備は、売り渡し前に一度チェックを行って
おくことをお勧めします。

 

長年使用している設備については、いずれにしても取替が
必要となりますので、売り渡し前にはしっかりと買い手に
伝えておくようにしましょう。

 

設備についても、現在は正常に動いていても、後から故障
することはありますので、その点についてもしっかりと
説明しておくことが大切です。

 

契約書上でも、設備についての特約条項を入れて、引き渡し
後の不備・故障についての取り決めをして、トラブルがない
ように、担当者と打ち合わせをするように心がけて下さい。

  

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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