From:山下史昭
オフィスより、、、
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中古住宅を引き渡し後に、
買主からクレームを受けることがあります。
売主としては、
「中古なので多少不具合があっても仕方ない」
と思っていても、
買い手からすれば、
「中古と言えども高い買い物なので引き渡し前に確認して欲しい」
と逆に思っているものです。
函館市、北斗市、七飯町地域では契約書には、
「現状有姿」
と記載するケースが多いと思います。
「現状有姿」とは、今の見たままの状態で
引き渡すことを意味します。
見えているところで説明があれば、
例え壊れていても売り手は責任は負わないということです。
それでは、契約から引き渡しまでの間に
自然災害で家が壊れたら、どうするのでしょうか?
それについては売主が責任を負うということです。
自然災害は不可抗力ですが、
売主は引き渡し前までは責任が生じますので、
火災保険などで対応が可能です。
引き渡し後のクレームを避けるために、
「現状雄姿」を入れておけば大丈夫という
業者もありますが、実はそうではありません。
やはり、契約前に状態を全て調べて告知する必要があります。
それでも、見つけられない欠陥については、
「瑕疵担保免責」ということを契約書に入れて、
買い手に十分は説明をしなければなりません。
売主と買手でよくあるトラブルに以下のものがあります。
①土地の境界
②雨漏りしていた
③地盤が弱い
④設備が故障している
①の境界問題は非常に多いパターンです。
土地の境界が決まっていても、
越境があったりすると、かなり厄介です。
本来であれば、事前に解消しておくべきですが、
建物などが既に建っていたりすると、
直ぐには解消できないことがあります。
②の雨漏りは今は大丈夫だけど過去に直した
ことは買い手に告げなくてはいけません。
それを怠ると、後からクレームについては
責任が生じます。
③については、クレームを受けると
深刻な損害が生じます。
地盤調査は費用がかかるので個人の売主が
引き渡し前に行うことはほとんどありません。
地盤調査までは求められていないものの、
建物付きの場合は、傾きなどはチェック
しておく必要があります。
④については寒冷地では特に注意が必要です。
冬場の凍結をそのままの状態していたりすると、
水道配管が使えなかったりします。
物件価格を安くしたので、それくらい壊れて
いても買い手に負担してもらおうと思っていても、
何もそのことについて調べていない場合は、
売り手に責任が生じます。
以上の引き渡し後多いクレームについては、
売り出し前から不動産会社の担当者に
チェックしてもらうことをお勧めします。
調査をせず十分な説明をせずに引き渡ししてから
クレームが生じた場合は売主責任になりますので、
しっかりとした業者の見極めをするように心がけて下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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引き渡し後に買手からクレームがあった場合は?
七飯町現状有姿
函館市現状有姿
北斗市現状有姿