From:山下史昭
オフィスより、、、
2020年4月1日に明治以来120年ぶりに
民法改正が行われました。
それ以前の民法は現状にそぐわない点が
多々あり、そのたびに一部改正などを
繰り返してきたのですが、継ぎ接ぎ
だらけの状態が長く続いていました。
不動産売買においても、
瑕疵担保責任という考え方が変わり、
改正後の民法では「瑕疵」の言葉自体が
使われなくなりました。
それに代わり、
「種類、品質又は数量に関して、契約内容に適合しない」
という表記に変わりました。
それを「契約不適合責任」と言います。
内容が同じものではなく、以前よりも売主の責任が
重くなりましたので、これから不動産売買するときは
十分に注意する必要が出てきました。
今まで使われてきた瑕疵担保責任では、
雨漏り、基礎のシロアリ被害といった
見つけにく欠陥に限定されていました。
しかし、瑕疵にはそれ以外のものもあり、
それらについて責任の範囲が明確になって
いないという問題がありました。
一方で、契約不適合責任では、
売主が契約時に決めた内容に適合する形で
渡す義務が明確なものになりました。
例えば、建物は無傷で引き渡しをすることを
売買契約条件にしている場合、
引き渡し前にフローリングに傷がある場合は、
契約不適合となります。
今後は、引き渡し前の条件については、
確認をしておかないことが多数出てくる
ことになります。
次回は、契約不適合責任の5つの請求方法
についてお伝えしていきます。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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