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不動産売買決済時に必要なこと

2020年10月18日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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売買代金決済時に必要になる一つ目として、

 

「実印」が上げられます。

 

また、それと合わせて、

 

「印鑑証明書」も必要になります。

 

契約時は認印だけでも良かったのですが、
残金決済時は必ず実印が必要です。

 

不動産売買では、売主は買主へ所有権を
移転して登記簿上の権利を喪失すると
いう不利益を被ることになります。

 

その登記が売主の真意によるもので、
虚偽の申請ではないということを
証明するために、申請書に売主の
「印鑑証明書」を添付すること
とされています。

 

三つ目として、「身分証明書」も必要になります。

 

売買契約時にも用意したものを再度提出します。

 

そして、登記名義人の表示変更登記
が必要の場合は、住民票を用意します。

 

なお、その際に不動産所有してから
転勤などにより、複数住所移転したことで、
前の住所の繋がりが確認できない場合があります。

 

その際は、戸籍の附票、住民票の除票、
または、戸籍謄本などが必要になります。

 

その時は、引越し前の市町村役場、
本籍地のある市区町村役場で取得します。

 

そして、「登記済権利証」または
「登記識別情報通知」を用意します。

 

平成17年3月から登記済権利証から
登記識別情報が交付されるようになり、
平成20年7月からはすべて登記識別情報
が交付されるようになりました。

 

決済当日は、その原本を持参します。

 

もし、原本がない場合は司法書士の
手続きが別途ありますので、
事前に申し出する必要があります。

 

現金の受け渡しをした後に送金する
場合は、口座情報を控えていきます。

 

残代金、固定資産税等精算金の領収書
などは、仲介会社で用意してくれます。

 

物件の図面、資料、鍵などを保有して
いる場合は、忘れずに持参しましょう。

 

また、成年後見人の場合に追加で必要な書類は、
後見登記事項証明書(3ヶ月以内)、処分許可審判書です。

 

また、後見人の実印・身分証明書・
印鑑証明書(3ヶ月以内)
なども必要になります。

 

これらについては、決済前に司法書士へ
確認しておく必要があります。

 

代金決済に必要書類が不足すると、
所有権移転登記が行われないこと
もありますので、注意が必要です。

 

決済時前には、担当者から必要なもの
についての確認書をもらい、必要事項
をチェックして抜け漏れがないよう
決済に臨むようにしましょう。

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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