From:山下史昭
オフィスより、、、
不動産売買契約を行う時は契約と重要事項説明書の他に、
物件周辺状況等報告書と付帯設備表を売主買主双方確認
をして取り交わしします。
●物件周辺状況等報告書
不動産自体やその周辺の情報を知っている範囲で書き、
買主へ伝える書類になります。
知っているすべてのことは記載します。
気になる点についても書いておくようにします。
知っていることを隠して引渡しすると、
後から契約不適合責任を問われることになり、
損害賠償等が発生することがあります。
●付帯設備表
不動産の設備の有無とその故障の有無など
を知っている範囲で記載して買主へ伝える
ための書類です。
こちらも知っていることは全て記載するようにします。
特に、設備の不具合については引渡し後のトラブルに
つながりやすいので、ちょっとしたことでも気なる点に
ついては記載するようにしましょう。
古い設備で今までは特に問題がなくても、
しばらく動かしていないと不具合が発生
するケースもあります。
製造年数から相当年数経っているものは
交換することを買主へは伝えておくことが肝心です。
以上の書類については、売買契約のタイミング
でもらえばいいのですが、売り出し前には
確認を行っておくことをお勧めします。
不動産会社の担当者が、案内時に買い手に
説明する時には詳細について知っておく必要があります。
買い手が購入をする段階で、案内時には
説明できなかた雨漏りや設備の故障などがあり、
契約に至らなかったりすることはよくあります。
また、契約した後であればそれが元で大きな
トラブルに発展することもあります。
物件周辺状況等報告書および付帯設備表
については、知っている全てのことについて、
担当者を一緒に記載することが大切です。
出来れば、媒介契約締結時に書類を記載して、
不動産会社の担当者にも早めに状況を正確に
把握してもらうようにしておきましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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