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自分の住んでいた家は税金はかからない!?

2019年11月09日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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自分の自宅を売った場合、その保有期間
に関わらず、転居してから3年以内に売却
した場合、特別控除を受けることができます。

 

正確には、転居してから3年経った年の
12月31日までということになります。

 

例えば、令和1年5月1日まで住んでいた場合は、
令和4年12月31日までの期間に売却すれば
特別控除が受けられます。

 

その控除額は、3,000万円です。

 

極端な話、3,000万円で購入した中古住宅
を6,000万円売って3,000万円利益が出ても
税金がかからないことになります。

 

函館、北斗市、七飯町の地域では、
100坪以下の土地での一般住宅では、
大抵は特別控除の範囲内で収まります。

 

また、自分の自宅を解体して土地として
売却した場合、建物を解体してから1年以内に
売却した場合は、土地のみでも適用になります。

 

ただし、解体してから土地を貸したたり、
事業用として使用したりすると、適用になら
なくなってしまいますので、注意して下さい。

 

また、建物も土地も、夫と妻が共有名義
の場合も適用されます。

 

夫と妻にそれぞれ3,000万円の
特別控除が受けられるますので、

 

売却して6,000万円まで利益が
出ても無税になります。

 

ただし、ご夫婦で居住していなければ
ならないという条件があります。

 

それから、この適用は3年に一度
しか適用が受けられません。

 

また、特定の親族や同族会社への
譲渡は適用を受けることができません。

 

控除受けるには、売った翌年に
確定申告する必要があります。

 

無税だからと言って申告しなければ、
後から追徴課税される恐れがあり
ますので、注意して下さい。

 

また、控除されるのは、譲渡税のうち、
所得税と住民税です。

 

健康保険税などは適用外なので、国民健康保険
に加入している方は翌年に保険税が上がりますので、
事前に確認しておくことをおすすめ致します。

 

 

     

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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