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不動産取得費について

2019年12月21日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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不動産取得費とは、不動産を購入した時
かかった費用のことです。

 

取得費は、売却した土地や建物の購入代金、
そして建築代金となります。

 

また、購入時に支払った手数料のほか設備費
や改良費なども含みます。

 

建物の所得費は、購入代金または建築代金が
そのまま費用となりません。

 

建物は時間が経過するとともに、価値が
下がっていきます。

 

この価値が目減りした部分の費用を計上
していくことを「減価償却」と言います。

 

よって、建物代金または建築代金から
減価償却費用を差し引いた残り部分が、
建物の所得費用となります。

 

その他の所得費については下記します。
(事業用は除きます。)

 

1.土地や建物を購入した時に納めた
登録免許税および登記費用、
不動産所得税、印紙代、特別土地保有税の取得分

 

たいてい司法書士が登記関係を
行いますので、書類を提出すると
取得費として計上できます。

 

2.借主がいる土地や建物を購入した時に、
借主を立ち退かせるために支払った立退料

 

こちらも、立ち退いた相手からもらった
受渡書があれば取得費にできます。

 

3.土地の埋立てや土盛り、整地する
ために支払った造成費用

 

宅地として未完成な土地の場合は、
造成するための費用がかかります。

 

このような土地を購入して、自ら造成
した場合は、その費用が取得費として
計上できます。

 

4.土地の取得に対して支払った土地
の測量代

 

購入する時に、自ら測量した場合は
取得費とされます。

 

実際には、売り渡し時に測量する
ケースがほとんどで、その場合は、
「譲渡費」として費用として計上
ができます。

 

5.所有権などを確保するために
要した訴訟費用

 

6.上物がある土地を購入して、
その後1年以内に建物を取り壊すなど、
当初から土地の利用が目的であったと
認められる場合の建物の購入代金や
取り壊し費用

 

中古住宅として住む目的で、
後から建物を解体した場合は
適用外ですので注意が必要です。

 

7.土地や建物を購入するために
借り入れた資金の利子のうち、
その土地や建物を実際に使用
開始する日までにの期間に対
応する部分の利子

 

つなぎ融資などで資金を借り
入れて、着手金、中間金などを
支払った場合には、その期間
に支払った利子が取得費になります。

 

建築期間は通常でも3ヶ月程度
かかります。

 

その間に支払っている利子も
数万円以上になります。

 

借り入れた当時の書類が
あれば費用として計上できます。

 

8.既に締結されている土地など
の購入契約を解除して、他の物件
を取得することとした場合に
支出する違約金

 

ケースとしは稀ですが、購入
のために違約金を支払った場合。

 

その受渡書を保管していたら
費用となります。

 

以上が取得費となる項目となります。

 

特別控除で所得税・住民税が
かからなくても不動産取得費は
重要です。

 

ちなみに、保険税は控除の対象外です
ので、不動産売却利益に対して、
保険料が値上がりします。

 

保険料値上がりを抑えるためには、
取得費を費用計上して確定申告を
しておかなければなりません。

 

不動産売却をする前に、依頼する
不動産会社の担当者に書類等は
必ず確認してもらいましょう。

 

また、その書類は売却後の
確定申告までは大切に保管
するようにして下さい。

     

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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