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相続登記を怠ると罰則で調整へ

2020年02月15日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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2016年時点で全国で所有者の所在が
不明な土地は、不動産登記簿上で
全体の約20%となっており、

 

その面積は約410万ヘクタール占める
と推計されています。

 

この面積は、なんと367.5万ヘクタール
の九州全土を大きく上回る面積です。

 

今、これだけ多くの土地が所有者が
わからないという状況に陥っています。

 

このまま、この状況を放置すると、
2040年には北海道全土に相当する
約780万ヘクタールにまで拡大する
と予測されています。

 

函館エリアでも相続登記されておらず、
所有者不明の不動産が増加しており、
不動産売買の障害となるケースが
増えています。

 

所有者不明土地は、そもそも
何故発生するのでしょうか?

 

それは、ほとんどのケースが相続時
に登記がされない等の理由で生じています。

 

そこで、去年の12月に法制審議会の民法・
不動産登記法部会は、所有者不明土地
問題の解消に向けた制度改正に関する
中間試案の概要をまとめました。

 

その内容は、ちょっと驚きでした。。。

 

単刀直入に言うと、

 

「相続登記を義務付け」

 

するというものです。

 

そもそも、不動産の権利関係の登記は、
各々に委ねられていて義務はありません。

 

登記をするには、登録免許税を払ったり、
書類を集めたりする手間がかかります。

 

義務ではないので、そんな面倒なことは
後回しにしておこうと考えてしまいがちです。

 

よって、相続などで所有者が変わっても
名義を変更しないで放置するケースは、
実務でもかなり存在します。

 

相続登記の義務がないので、
税負担や手続きの手間を避けようと、
相続人が登記をしないケースが実際にあります。

 

そのことが、所有者不明土地が増えている
と指摘され、今回の中間試案では、

 

被相続人が亡くなって相続人が土地を
相続してから一定期間に登記すること
を義務付けしました。

 

また、それに対する罰則として「過料」
科すことにしました。

 

その制度が始まると、知っていようがいまいが、
後から余分なお金がかかってしまうことになります。

 

いずれにしても、相続登記は、
売却前におこなっておくことが得策です。

 

売却先が決まってからだと書類に不備があると、
売買契約日の引き渡し期日に間に合わなかったり
するケースもあります。

 

また、相続人が複数いる場合は、
取り分で揉めるケースもあり、
契約が成立しない場合もあります。

 

売却はまだ先でも、相続になったら登記を
しておくことを一番先にすることをお勧めします。

 

数年先に売却を検討している場合でも、
不動産会社に相談して相続登記を含めた
今後の流れを確認しておくようにして下さい。

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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