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知らないと怖い【行政処分】について

2020年03月29日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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不動産会社を営む際には、宅地建物取引業許可
が必要になります。

 

その許可のもと不動産会社は宅地建物取引業法
に則って営業を行うことになります。

 

当然、宅地建物取引業法に違反した場合は、
免許権者から処分を受けることになります。

 

免許権者は、その営業地域によって異なります。

 

一つの都道府県にのみ営業所がある場合は、
都道府県知事となります。

 

また、二つ以上の都道府県に営業所がある
場合は、国土交通省になります。

 

函館地域に不動産会社の本店があり、
他の都府県に支店をもたない場合は、
北海道道庁の管轄となります。

 

行政処分の内容は、大きく分けて、

 

●指示処分
●業務停止処分
●免許取消処分

 

に区分されます。

 

北海道の行政処分は以下から確認できます。

 

監督処分の公表はこちらから

 

指示処分は一番軽いものですが、
宅建業法違反の中で初歩的なものが多いようです。

 

宅地建物取引士の設置義務違反や
重要事項説明を不実施などの項目になります。

 

業務停止処分は、指示処分よりも重い違反です。

 

重要事項説明書の虚偽記載や指示処分に
該当する項目が複数ある場合は、
業務停止処分を受けることがあります。

 

免許取り消しは、一番重い処分として、
免許が取消されて営業ができなくなります。

 

不動産宅地建物取引業を営むのに必要な営業保証金の
供託を怠ったり、詐欺行為にあたるような取引を
行ったことによる処分です。

 

不動産会社を選定するに当たっては、
まずは参考情報として活用します。

 

行政処分歴がなくても、宅地建物取引業に
違反して営業している会社や顧客トラブルが
多い会社は存在します。

 

また、過去に行政処分歴がある場合でも、
その後業務改善をして、トラブル防止を
徹底させている会社もあります。

 

行政処分情報は、不動産会社を選ぶための
参考情報なので、最終的には不動産会社の
実際の対応をしっかりと見極めるように心がけて下さい。

 

処分を受けてから5年間は記載されますので、
過去に処分歴がある会社に相談されている場合は、
必ず不動産会社へ処分内容についての確認をして下さい。

 

過去の処分経緯がどうだったかという事実も大切ですが、
処分後にどのような改善が行われたかをしっかりと
ヒアリングしておくことが重要です。

 

売却の依頼する前には、かならず行政処分情報を
参考にして不動産会社の経歴をチェックするようにしましょう。

 

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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