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不動産価格の【一物五価】とは?

2020年08月01日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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不動産は一つしかないため、一物と言われます。

 

それに対して価格は5つあるということですが、
それらを順に説明したいと思います。

 

●実勢価格(時価)

これは実際に取引した価格になります。
景気が良い時は高くなり、悪くなると下がります。

 

実際に不動産を購入すると、
国土交通省からアンケートが届きます。

 

そこで、購入金額を書いて返送すると、
取引価格情報に公表されますので、

 

ある程度なら誰でも相場を知ることが
できるようになりました。

 

●公示価格

公示価格とは、毎年3月に国土交通省から公表されます。

 

令和2年度では、全国各地の26,000地点で実施されました。

 

公示価格の主な役割は、

 

  • 一般土地取引に指標を与えること
  • 不動産鑑定の基準となること
  • 公共用地買収の価格基準となること
  • 土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
  • 国土利用計画法による土地の価格審査の基準となること

 

などがあげられます。

 

●相続税評価額(路線価)

相続税の課税の標準となる価格です。

 

公示価格価格の8割の水準とされています。

 

毎年1月1日時点の路線価を、
その年の7月1日に国税局や各地税務署で発表します。

 

●固定資産税評価額

各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格になります。

 

毎年1月1日時点における標準値の正常な価格
である地価公示価格の7割に相当します。

 

固定資産税評価額は3年に1度、評価替えが行われます。

 

直近では、2018年(平成30年)に評価替え行われました。

 

●基準地価

毎年9月都道府県から発表されます。

 

目的は適正な土地価格の形成など公示価格と同じですが、
公示価格と違い、基準地点に縛りがないため、
公示価格の補完的な指標と言えます。

 

●まとめ

査定時に、この五つの価格に対して詳しく知る必要は
ありませんが、査定提示された時には、

 

実勢価格(時価)に対して、これらの価格が指標として
使われているかをチェックする必要があります。

 

査定については根拠が必要なりますので、
実勢価格の他に、5つの価格について
提示があるかを確認するようして下さい。

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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