From:山下史昭
オフィスより、、、
売買契約する際に、
一つ目に用意するものは「印鑑」です。
契約書に押印する印鑑は、実印か認印かよく
聞かれるのですが、原則実印となります。
認印でも構いませんが、実印の方が
「公的な手続きなどで法的に責任を証明する印鑑」
となりますので、なるべく実印で押印するようにします。
代理の場合は、受任者の実印・認印のみ用意します。
二つ目に用意するものは「身分証明書」です。
本人確認のために必要になります。
免許証など顔写真付きのものが必要になります。
顔写真付きでないものは、2種類用意します。
代理人の場合は、受任者の身分証明書を用意しておきます。
三つ目に用意するものは「収入印紙」です。
売買契約書に貼付するため、郵便局などで事前に購入しておきます。
原本1通に対して税法で指定された額を貼ります。
通常は、不動産仲介会社で契約書を作成した際に、
印紙も用意して契約書に貼ってくれていますので、
契約時に精算するようにします。
また、代理契約の場合に追加で必要な書類について
お話ししておきます。
まずは、売主・買主が署名し実印を押印した委任状
の原本とその印鑑証明書は不可欠です。
だだ、代理契約はトラブルを避けるためにも、
なるべく行わないようにすることが望ましいです。
売主本人確認書類の不備があったりすると、
売買が無効になったりすることもあります。
代理人が行う場合でも、売主本人確認は
必ず行ってから契約を行うようにして下さい。
その他、成年後見人の場合に追加で必要な
書類ですが、以下のものを用意します。
一つ目は「3ヶ月以内の後見登記証明書」を用意します。
また、裁判所からの処分許可審判書も必要になります。
後見人の実印・身分証明書なども用意しておきます。
売買契約を行う前に、担当者から用意するものは
事前に教えてもらうようしておくことが大切です。
取得に時間かかる必要書類については予め申請
をしておくようにしておきましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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