From:山下史昭
オフィスより、、、
不動産会社に売買を依頼する時に
媒介契約書を取り交わします。
売主は売却を依頼するときに
締結することになります。
媒介契約の主たる目的は、
不動産会社が売主に
「成約に向けての努力」
を約束することにあります。
売買契約が成立した時にはその約束を果たし、
その対価としての仲介報酬が発生することになります。
それでは無効の場合はどうでしょうか?
売買契約が無効であった場合は、
売買契約自体が成立したことになりませんので
当然報酬請求権は発生しません。
それでは取り消しの場合はどうでしょうか。
消費者契約法などにより
売買契約が取り消された場合は、
契約は遡及的に効力を失って、
最初から存在しなかったことになります。
この場合も、不動産業者は
媒介契約の目的を達成して
いませんので報酬請求権は発生しません。
手付解除や違約解除になったときはどうでしょうか?
先ほどの媒介契約の目的からすると、あくまでも成約した
時点で売主への約束は果たしていると言えますので、引き
渡しが有無に関わらず、支払いの義務が生じてくることになります。
売買契約の中に、
「売主および買主は、手付解除もしくは契約違反による
解除の規定により、または合意により解除された場合であっても、
この契約に関与した媒介業者に対して報酬を支払うものとする。」
と記載されているものもあります。
少ない額の手付金額で契約を交わしてしまうと、
売主にも仲介手数料の支払い義務がある場合に、
手数料の方が高いため、損失を被ることになりかねません。
「引き渡しもしていないのに、なぜ仲介手数料を払わなければならないんだ!」
と思われる売主様もおりますが、成約向けての努力を行い
売買契約が成立したら、不動産会社は約束した仲介報酬を
支払うことになります。
解除という事態を避けるには不動産会社の営業担当者とよく
コミュニケーションをとり、状況を把握するようにして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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