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引き渡し後に買手からクレームがあった場合は?

2019年10月26日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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中古住宅を引き渡し後に、
買主からクレームを受けることがあります。

 

売主としては、

 

「中古なので多少不具合があっても仕方ない」

 

と思っていても、

 

買い手からすれば、

 

「中古と言えども高い買い物なので引き渡し前に確認して欲しい」

 

と逆に思っているものです。

 

函館市、北斗市、七飯町地域では契約書には、

 

「現状有姿」

 

と記載するケースが多いと思います。

 

「現状有姿」とは、今の見たままの状態で
引き渡すことを意味します。

 

見えているところで説明があれば、

 

例え壊れていても売り手は責任は負わないということです。

 

それでは、契約から引き渡しまでの間に

 

自然災害で家が壊れたら、どうするのでしょうか?

 

それについては売主が責任を負うということです。

 

自然災害は不可抗力ですが、
売主は引き渡し前までは責任が生じますので、
火災保険などで対応が可能です。

 

引き渡し後のクレームを避けるために、
「現状雄姿」を入れておけば大丈夫という
業者もありますが、実はそうではありません。

 

やはり、契約前に状態を全て調べて告知する必要があります。

 

それでも、見つけられない欠陥については、
「瑕疵担保免責」ということを契約書に入れて、
買い手に十分は説明をしなければなりません。

 

売主と買手でよくあるトラブルに以下のものがあります。

 

①土地の境界
②雨漏りしていた
③地盤が弱い
④設備が故障している

 

①の境界問題は非常に多いパターンです。

 

土地の境界が決まっていても、
越境があったりすると、かなり厄介です。

 

本来であれば、事前に解消しておくべきですが、

 

建物などが既に建っていたりすると、
直ぐには解消できないことがあります。

 

②の雨漏りは今は大丈夫だけど過去に直した
ことは買い手に告げなくてはいけません。

 

それを怠ると、後からクレームについては
責任が生じます。

 

③については、クレームを受けると
深刻な損害が生じます。

 

地盤調査は費用がかかるので個人の売主が
引き渡し前に行うことはほとんどありません。

 

地盤調査までは求められていないものの、
建物付きの場合は、傾きなどはチェック
しておく必要があります。

 

④については寒冷地では特に注意が必要です。

 

冬場の凍結をそのままの状態していたりすると、
水道配管が使えなかったりします。

 

物件価格を安くしたので、それくらい壊れて
いても買い手に負担してもらおうと思っていても、
何もそのことについて調べていない場合は、
売り手に責任が生じます。

 

以上の引き渡し後多いクレームについては、
売り出し前から不動産会社の担当者に
チェックしてもらうことをお勧めします。

 

調査をせず十分な説明をせずに引き渡ししてから
クレームが生じた場合は売主責任になりますので、
しっかりとした業者の見極めをするように心がけて下さい。

   

 

    

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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