From:山下史昭
オフィスより、、、
購入申込書を受け取ったら、売買契約を行うまでに
以下のことを行います。
1価格交渉ですが、不動産取引は相対取引であるため、
買い手側は一円でも安く買いたいという心理が働きます。
売り出し状況や買い手の購入条件などにより、
担当者と相談しながら価格交渉を行っていきます。
価格交渉が纏まったら、契約の段取りに映りますが、
抵当権の抹消の手続きも行っておきます。
住宅ローンで購入している場合は、金融機関の抵当権が
物件に付帯しているため、取引までに抵当権を解除して
おく必要があります。
実際には買い手の所有権移転と同時に抵当権抹消を行いますが、
金融機関からは事前に書類を用意してもらう必要があります。
金融機関の中には、抵当権抹消の書類を用意するのに
相当期間かかることもあります。
そのため、価格交渉が纏まり契約予定になった段階で、
抵当権抹消の手続きを進めていくようにします。
3.物件周辺状況等報告書・付帯設備表の記載についてですが、
売却を依頼した際に一度作成してゆくのが基本ですが、
契約する段階で再度チェックしていきます。
売り出しからしばらく時間が経過したものについては、
物件状態などが変わっていることもしばしばあります。
また、設備についても同様で、売り出し期間中に設備の
不具合などが起こることはよくありますので、担当者に
再度契約前にチェックを行ってもらいます。
4.売買契約書・重要事項説明書については、担当者が
書類を用意したら確認をします。
書類の内容をよく確認して、追加や訂正があれば早めに
担当者へ伝えます。
5.売買契約・決済時の必要書類の準備についてですが、
予め用意しておきます。
以上が買い手から購入申込書をもらってから売買・決済
に到るまでに行う流れになります。
決済時には、印鑑証明書、住民票、登記識別情報、図面、
建物図面など複数用意しておく必要がありますので、
これについては担当者へ確認しながら用意を行いましょう。
また、1~5の手順の中で、何か気が付いたことがあれば、
すぐに担当者へ伝えておくことが大切です。
その際に、契約条件に影響する可能性もありますので、
どんなことでも必ず担当者に連絡を取り相談するようにしましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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