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不動産売却のための検査について

2021年12月19日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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中古住宅の取引については、「建物状況調査」を実施しているか
どうかについての有無と、実施している場合の結果概要を交付して、
引き渡し前に説明することが法律で義務付けられています。

 

「建物状況調査」とは、既存住宅の基礎、外壁等の部位ごとに生
じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等
により調査します。

 

国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を終了した建築士
(既存住宅状況調査技術者)が引き渡し前に実施します。

 

建物状況調査を行うことのメリットは、調査時点における住宅の状況
を把握した上で取引ができ、取引後のトラブルを抑制することができます。

 

また、買い手のメリットとしては、中古住宅購入後に建物状況調査の
結果をもとにリフォームやメンテナンス等を行うことを予め計画に
入れておくことができます。

 

中古住宅を売買をする際に、必ず建物状況調査を行わないといけ
ないというものではありませんが、実施することで買い手へが安心でき、
物件の信頼性が高まる効果が期待できます。

 

建物状況調査には住宅の規模により異なりますが、3時間程度が
見込まれます。

 

建物状況調査する際には、原則として所有者の立会いが必要となります。

 

費用については約5万~10万円程度で、報告書代も含まれます。

 

建物状況報告書を依頼した場合は、調査の日までに以下の書類
を用意しておきます。

 

・設計図書(配置図、平面図、立面図、基礎伏図、矩計図等)
・確認済証、検査済証

 

その他、長期優良認定や住宅性能評価などを受けている場合には
書類を用意しておきます。

 

建物状況調査の有効期限は特にありませんが、建物自体は時間の
経過とともに建物の現況と調査結果との間に乖離が生じることが
考えれます。

 

なお、需要事項説明の対象になる建物状況調査は1年以内のもの
になります。

 

先にも述べましたが、建物状況調査は義務ではないですが、最低
でも調査に備えておくことはこれからの不動産取引には必要になってきます。

 

今後は買い手が中古住宅購入してリフォームやメンテナンス等を
行うための費用見積もりを事前に行うために、建物診断を行う
ケースも増えています。

 

売却の仕組みの中で、建物診断のメニューに対応できるかどうかは、
依頼する前に、不動産会社に質問を受けておくことをお勧め致します。

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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