From:山下史昭
オフィスより、、、
契約する前にする説明を「重要事項説明」と言います。
重要事項説明については、法律上の義務と根拠として、
「宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして説明させ、
交付すること」【宅建業法第35条】とされています。
説明する相手は、「買主へなろうとする人」とされています。
しかし、実務では重要事項説明書に売主の署名捺印
をもらいます。
なぜなら、内容に間違いがないかを確認する意味で
読み合わせを行うためです。
最初に重要事項説明書を説明するときは、
宅地建物取引士が免許を買主へ提示してから行います。
宅地建物取引士は、売主名、買主名を
重要事項説明書に記載されている
通りに読み上げて、確認を行います。
そして、媒介する不動産会社名、代表者氏名、住所、
連絡先、免許番号、免許年月日などを確認します。
また、宅地建物取引士の氏名、登録番号、
業務に従事する事務所名の説明を行います。
その後に、取引態様の説明を行います。
取引態様の種類についは、ここでは詳しく
説明をしませんが、売主と買主が取り交わす
契約については「媒介」となり、宅地建物取引士は
取引をサポートする立場となります。
そして、供託所等に関する説明を行います。
2ページ目以降は、物件の詳細について
説明を行って行きます。
説明が終了したら、最後に売主及び買主が
署名捺印を行います。
買主に対しては、重要事項説明をする際に、
媒介契約を交わしてない場合は、締結をおこないます。
媒介契約の目的は、契約の成立ですから、
売買契約前に締結を行っておきます。
売主様については、ほとんど場合が売却依頼
した際に媒介契約は締結済みですが、
有効期間が3ヶ月過ぎている場合には、
再度媒介契約をかわしておく必要があります。
重要事項説明書及び媒介契約の取り交わしが
終わったら、次に売買契約書の読み合わせを行います。
宅地建物取引業法においては、売買契約書の
説明は必要なく交付のみが求められています。
【宅建業法第37条】
しかしながら、売買契約書を渡されただけでは、
売主・買主とも理解ができずこともあります。
そこで、不動産会社の担当者が説明をしながら
、読み合わせを行って行きます。
重要事項説明は、買主が購入する不動産に対
して勘違い等がないように説明をするもので、
売主も内容に間違いがないか確認する必要があります。
また、売買契約書hが、売主・買主双方がお互いに
約束するものですので、間違いがないか、双方で
確認を行います。
重要事項説明及び売買契約を行う際には、事前に
不動産会社の担当者から内容について、
特別なことがあれば説明を聞いておいた方が良いでしょう。
そして、当日は内容については確認を済ませおき、
スムーズに契約ができるように準備しておきましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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