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知らないと怖い『契約不適合責任』について

2022年03月06日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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不動産売買後に売主が知らなかった欠陥が発見された場合、
売主が責任を負う範囲や対応する機関を定めたものを
「瑕疵担保責任」と言いました。

 

2020年4月1日の120年ぶりの民法大改正により、
「契約不適合責任」に変わりました。

 

瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わることで、買主に
とっては中古住宅をより買いやすくするなりました。

 

その反面、売主にとっては責任が重くなり、負担も相当
なものになってしまったことで、売却前にしっかりと理解
した上で、対策を行う必要が出てきました。

 

瑕疵担保責任では、知らなかった欠陥については売主は
責任を追求されることはありませんでした。

 

また、旧民法では隠れた瑕疵を立証することが難しく、
売主有利な状況が続いていたのが問題となっていました。

 

そこで、新民法では、隠れていてもいなくても、買主は
売主に対して契約不適合責任を追求できるように法改正
が行われました。

 

詳しく説明すると、契約不適合責任は、売買の目的物が

 

「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない
ものであるとき」

 

は、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できると
いう制度です。

 

例えば、屋根に穴が空いているのを買主が事前に知って
いて、売買契約する際の物件周辺状況等報告書にも記載
があれば、契約不適合責任は負うことはありません。

 

しかし、買主が屋根に穴が空いていたことを知っていた
としても、契約書等に記載がない場合は、契約内容に
適合しない、すなわち「契約不適合」な物件を売った
ことになり、責任を追及されます。

 

新民法では、知らないものを免責として扱うのではなく、
契約書に書いてあったかどうかによって判断します。

 

契約不適合責任は、「契約の内容」や「目的物が契約
内容に適合しているか」どうかが重要になります。

 

 よって、これから不動産売却を考えている方は、故障
や欠陥がある場合は、売り出しする前に確認しておく
必要があります。

 

不動産売却を依頼した際に、物件周辺状況等報告書を
一緒に確認してくれるかチェックして下さい。

 

また、取り交わす前にも事前に変更点がないかを
チェックして、正確に記載するよう、万全を期して
から契約に臨むようにしましょう。

 

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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