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侮っていけない契約解除について

2021年08月29日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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契約書には契約解除に関する項目も含まれています。

 

当然ですが、解除になった場合のペナルティーも
記載されていますので、軽視できない項目です。

 

売買契約書を担当者が読んでいる際に、
大抵の売り手と買い手の両方とも、
そんなに気にも止めてません。

 

でも、万が一解除になるようなことがあると
焦ってしまい、大きなペナルティーが課せられる
期日に間に合わないという大事態が起こります。

 

これらを回避するためには、解約条件の整理と
解約期日の確認が非常に重要になってきます。

 

解約条件の代表的な物として、

 

1.手付解除
2.契約不適合責任に基づく解除
3.特約による解除
4.違約による解除

 

があります。

 

一つ目の手付解除は、相手方が契約の履行に
着手するまでに、手付金の放棄、または倍返
しにより契約を解除することができます。

 

二つ目の契約不適合責任は、契約内容に適合
しないと判断され、それを修復することも
期待できない場合には、無催告解除が買い主
に認められています。

 

三つ目の特約による解除は、特別に定めた条件
を満たさない場合は解除することができます。

 

例えば、住宅ローンの本審査が通らなかった
場合には契約を解除するというものです。

 

四つ目の違約による解除については、契約の
履行に着手しているにもかかわらず、相手方が
登記や売買代金の支払いに応じない時は
一定期間の催告(書面による通知)で解除ができます。

 

これら解約条件については期日の確認が重要になってきます。

 

1の手付解除は手付金を支払ってから任意の
期間を定めることができます。

 

こちらも期日を確認しておくことが大切です。

 

2の契約不適合責任による解除についても、
引渡し後の期間を契約に記載します。

 

引き渡し後でも契約内容にそぐわないことが
発覚した場合には、期日前であれば催告解除
を申請することが可能です。

 

3つ目の特約による解除も期日を指定してますので、
十分な期間であるか、よく吟味する必要があります。

 

買い手の住宅ローン特約の期日が、引き渡し日の
ギリギリで設定していたとします。

 

売り手も引き渡しの準備のために引き渡し期日前
に引っ越しを済ませたところ、本審査が却下されて
期日の前日にキャンセルされたとしても、買い手の
ペナルティーは課せられず、売主の負担だけが
残ってしまうことになります。

 

4つ目の違約に解除は、引き渡し期日までに実行
されない時になりますので、契約書に記載されている
期日はよく確認をして十分な期間であるか
再度チェックすることが必要です。

 

以上の点を踏まえて、契約を交わす際には、
解約解除にあたる期日をしっかりと把握して、
ペナルティーや解除にならないよう、しっかりと
内容をチェックを行なっておくようにしましょう。

      

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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