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不動産売却費用の全貌について

2022年07月24日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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土地や建物を売却した時には、売却にかかる
いろいろな費用があります。

 

どんな費用がどのくらいかかるのか、事前に
確認していきますね。

 

まずは、全体像の費用内訳は以下になります。

 

1.印紙税
2.仲介手数料
3.登記費用
4.住宅ローン残債
5.税金
6.その他の諸経費(測量代、建物解体、残置物処理、ハウスクリーニングなど)

 

では、順を追って説明していきます。

 

1【印紙税】

 

これは不動産売買契約書には印紙を必ず貼付するため、
契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって決められます。

 

100万円超から500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 10,000円

 

定められた金額の印紙を貼って消印することで
納税したとみなされます。

 

2.【仲介手数料】

 

売却を依頼して不動産会社へ支払うのが
仲介手数料となります。

 

売却が成立したら支払うので、成功報酬
という性質があります。

 

200万円以下の部分 取引額の5%以内
200万円超400万円以下の部分 取引額の4%
400万円超の部分 取引額の3%

 

以上が宅地建物取引業法で定められている
報酬の上限額となります。

 

3.【登記費用】

 

不動産を購入する時は、所有権移転登記費用
は買主負担となります。

 

売主が負担するのは、主に売却物件に住宅ローン
が残っていた場合の「抵当権抹消登記」の費用になります。

 

抵当権抹消には、登録免許税の他、司法書士に
支払う報酬が必要です。

 

4.【住宅ローン残債】

 

住宅ローンで購入した自宅を売却する場合、
まだローンが残っている状態も珍しくはありません。

 

売却した代金から諸経費を引いた額が住宅ローン残債
より多い場合は特に問題なく取引可能です。

 

しかし、先ほどの売却金額から諸経費を引いた額が、
住宅ローン残債よりも少ない場合は、不足部分を
補う資金が必要になってきます。

 

5.【税金】

 

自宅を売却した後に譲渡益がある場合は、
その譲渡益に対して税金が課せられます。

 

譲渡益=売却代金ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除

 

居住していた自宅は、一定条件を満たせば特別控除
が適用になりますので、税金が軽減されることがあります。

 

6.【その他】

 

その他として、売却時に必要に応じてかかるものに
以下のものがあります。

 

()内は一般的な住宅で目安となる費用になります。

 

・残置処分費用(10~50万円程度)
・敷地の測量費用(20万円前後~)
・建物解体費用(100~300万円)
・ハウスクリーニング費用(5~15万円)

 

以上が売却時にかかる費用の全体像になります。

 

売却を依頼するときは、以上の費用の中でかかる
ものについては、事前に売却費用を確認することを
おすすめ致します。

 

概算だけでは分からないものについては、
不動産会社へ依頼して詳細見積もりなどを
もらっておくようにして下さい。

 

 

      

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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