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深刻化する【空き家問題】について

2022年09月04日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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空き家問題がクローズアップされたのは、ここ10年くらいのことですが、
この間に「空家等対策の推進に関わる特別措置法(空家特措法)」
2015年に施行されてから7年が経過しました。 

 

この間に全国でかなり空家対策が進んできたことが分かる調査結果が、
国都交通省より発表されました。 

 

7年前に施行された「空家特措法」ですが、大きく2つの狙いがあるとされています。 

 

一つ目は、国の指針に沿って、各地方自治体で空き家の実態を把握し、
適切な管理を促したり空き家のその跡地を活用したりする体制を整えることです。 

 

二つ目は、近隣に迷惑をかけるような空き家を減らしていくこと狙いがあります。 

 

国土交通省が公表をした調査結果によると、空き家特措法による
自治体の措置状況(施行から2021年末まで)は、 

 

  • 助言・指導 30,785件 
  • 勧告    2,382件 
  • 命令    294件 
  • 行政代執行 140件 
  • 略式代執行 342件 
  • 合計    33,942件 

 

という結果でした。 

 

「勧告」に従わなかった場合は、

 

「固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例」

 

の適用対象から除外されます。

 

 要するに、土地の上に居住用家屋があると、固定資産税が減額されていますが、
特例がなくなり、通常通り課税されるため、税金が高くなります。 

 

また、「命令」に従わない場合は、「50万円以下の過料」が課せられます。

 

また、「行政代執行」は、特定空家等の所有者に代わって行政が強制的
に措置を行うことで、「略式代執行」は、特定空家等の所有者が
特定できない場合に行政が措置を行います。 

 

このような空家対策により、今まで管理されてなかった空家が合計で
142,528件改善されています。 

 

今後は益々空き家の管理強化が図られ、固定資産税軽減目的で空き家を
放置しているような行為が通用しなくなってきます。 

 

また、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されますと、
登記も必ず行わなければならなくなります。 

 

具体的には、土地の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要あります。 

 

そして、正当な理由なくして期限が過ぎてしまうと、「10万円以下の過料」の対象となります。 

 

これからは、空き家を相続した場合は、すぐに対策を立てて対応していく必要があります。 

 

まずは空き家の状況を確認して、特定空き家に該当していないかチェックをしてみましょう。 

 

登記はどのようになっているか、売ったり貸したりできそうかを確認して、
具体的にどうしていくのかを、早めに決めていくようにして下さい。

 

 遠方の場合は、空き家対策に強い地場の不動産会社へ相談してみることをお勧めします。

 

 

 

 

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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