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空き家を相続したらどうしたらいいか?

2022年09月25日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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空き家を相続したら、やるべきことについ
ては、ほとんどの方が経験がないため、
何をしていいか戸惑ってしまうものです。

 

今回のブログでは、空き家を相続した時に
どうしたらいいかについて、解説していきます。

 

相続登記をする

 

空き家を相続したら先ずは相続登記を行います。 

 

相続登記とは、相続した不動産の所有権
(名義)を前の所有者から相続人に移転する手続きです。

 

 名義変更を行わないと、そもそも売却
などの取引を行うことができません。 

 

相続登記は自分でもできますが、手続き
が難しい場合には、司法書士に代行して
もらうといいでしょう。 

 

また、相続登記義務化が2024年4月1日
からスタートします。 

 

不動産登記改正後は、「相続の開始および
所有権を取得したと知った日から3年以内」
に相続登記をしなくてはなりません。 

 

相続登記により取得した不動産を正当な
理由なしに3年以内に登記しなかった場合、
10万円以下の過料を求められることになります。 

 

また、本改正により「住所変更登記の義務化」
も行われます。 

 

不動産の所有者に氏名・住所の変更がある
場合にも、2年以内に変更手続きを済ませ
ておかないと、5万円以下の過料が請求さ
れる可能性があります。 

 

住居として使う 

 

相続した空き家を活用して住むという選択肢があります。 

 

築年数が古く間取りが今のライフスタイル
に合わない場合は、そのまま住むのは
難しいですが、リフォームして住むことを
検討してみる価値はあります。 

 

また、自宅がすでにある場合は、相続した
家をセカンドハウスとして活用してもいいでしょう。 

 

賃貸に出す 

 

相続して家を自分で住むことがない場合、
空き家を人に貸して活用する方法があります。 

 

空き家を賃貸に出せば、借りてが見つかれば
家賃収入を得ることができます。 

 

ただし、空き家を賃貸に出せる状態にする
ために、大抵はリフォームや専門業者に
よる清掃が必要になります。 

 

貸し出すためには、最初にどのくらいの
投資をしなかればならないかを検討する
必要があります。 

 

また、リフォームしたとしても、賃貸需要
があるかがポイントになりますので、綿密
に調査して見極めていく必要があります。 

 

放棄する 

 

需要がないような空き家も年々増えています。 

 

売れない貸せない不動産は誰も見向きを
しないばかりか、固定資産税が毎年かかり
維持費もかかるため、最初から相続しないで
「放棄する」する方法があります。 

 

しかし、この場合は

 

「相続放棄しても不動産の管理責任は残ってしまう」

 

デメリットがあります。 

 

管理維持についても責任を負いますので、
費用がかかることがあります。 

 

また、相続放棄をすると、他のプラスの
財産も放棄することになりますので、
ある程度の現貯金があれば、相続放棄
することは実質不可能と言っていいでしょう。 

 

売却する 

 

需要がある空き家であれば、売却して
現金化する方法です。 

 

複数の相続人がいる場合には、不動産
を売却して現金化することで、
遺産分割をしやすくするメリットがあります。 

 

売却後は固定資産税や維持管理費も
かからなくなりますので、空き家問題
で起こる悩みから解放される利点があります。 

 

以上、4つの方法について解説してきましたが、
一番やってはいけないのが「放置する」になります。

 

 2024年からは相続の義務化も施行され、
放置することでさらに余計なコストがか
かってしまいますので、需要がないものであっても、
相続した後は一度登記を済ませておくようにしましょう。 

 

そして、相続登記を済ませたら、空き家を
どのようにしたらいいか判断に迷う場合に
は、専門家に相談をすることをお勧めいたします。 

 

その際には、相続に詳しい司法書士や
不動産売却の専門家に相談をして、
どの選択が一番相応しいかのアドバイスを
してもらうようにしましょう。

 

 

 

 

 

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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