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アイーナホームの社長ブログ

税金の軽減措置について(特定の居住用財産の買換え特例) Vol.25

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、査定、受託、申込みと大忙しでした!
 
遠方からのお問い合わせが多く、今年中に資産処分されたい売主様
が増えております。
 
数ある不動産業者の中から、弊社を選択していただき、本当に
有り難く、期待に応えられるように一生懸命に取り組んで参ります。
 
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の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 税金の軽減措置について(特定の居住用財産の買換え特例)Vol.25
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前回は、所有期間10年超の具体例につい
てお話しました。
 
今回は、特定の居住用財産の買換え特例
のお話です。
 
この特例は、平成25年12月31日までの間
に居住用の住宅やその敷地を売った場合
に適用されます。
 
譲渡資産については、売却した年の1月1
日における所有期間が10年を超えていて、
譲渡に係る対価が1.5億円以下の場合です。
 
その他の譲渡資産の要件は、所有期間10
年超の場合(vol.23)と同じです。
 
以下ご参照下さい。
 
 
買換え資産の要件は、以下となります。
 
①譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1
日から譲渡した年の12月31日までの間に
居住用の住宅やその敷地を所得すること。
 
(注)上記については、確定申告書に買
換資産明細書を添付することにより、譲
渡した年の翌年12月31日まで1年延長す
ることができます。
 
②譲渡資産を譲渡した年の翌年12月31日
までの間に、取得した住宅を居住の用に
供すること、またその見込みであること。
 
①(注)で取得期限延長の適用をうけて
いる場合は譲渡資産を譲渡した年の翌々
年の12月31日までに、取得した住宅を居
住の用に供すること、またその見込みで
あること。
 
③取得する住宅は、床面積が50㎡以上で
あること。
 
④買換資産が中古の耐火建築物である場
合は、その建物が新築後25年以内である
か、または新耐震基準に適合することが
証明されたものであること。
 
⑤取得する敷地は、その面積が500㎡以下
であること。
 
今年までの特例措置なので、適用に合致
する方はしっかりと内容を踏まえて、
対処しましょう。
 
先ずは、税務知識を持ち、不動産売買に
精通した不動産会社の専門スタッフから
事前に適用になるかどうか調べてもらう
ことをオススメします。
 
それでは、次回は譲渡所得の計算方法に
ついてお送り致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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