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アイーナホームの社長ブログ

2014年8月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
不動産売買の繁忙期が始まりました!
 
朝夕は随分と涼しくなり、秋の訪れとともに、不動産売買が
本格的に始動致しました!
 
今週は、遠方から買いにくる方を案内しておりましたが、早め
に購入にしたいとの希望で、売りに出た物件を即買いされたお
客様もいらっしゃいました!
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 「不動産を売却した際の取得費について」 Vol.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
前回は、不動産売却基本シリーズ
 
「残債がある場合の売却はどうなるのか?」
 
についてお送りいたしました。
 
今回のテーマは、
 
「不動産を売却した際の取得費」
 
についてをお送り致します。
 
不動産を取得した時の価格や取得に要
した費用を、「取得費」といいます。
 
取得費の先ず最初にあげられるのは、
売却した土地や建物の購入価格にな
ります。
 
建物に関しては、購入した時の価格
から減価償却した後の価格が、取得
費となります。
 
そして、購入した際の仲介手数料、
立ち退き料、移転費なども取得費
に含めることができます。
 
税金面での取得費は、契約書に貼付
した印紙代、登録免許税や登録手数
料になります。
 
また、購入した際に支払った固定資
産税の日割額も取得費として計上で
ます。
 
それから、不動産を購入した際に、
不動産取得税を支払った場合は、こ
れも含まれます。
 
そして、建物内から荷物などを搬入
した費用や何かを据付けた費用も
取得費として計上できます。
 
また、古家付の土地などを売却して
解体費用がかかった場合は、これは
取得費となりますので、覚えておい
て下さい。
 
以上に関しては、購入した時の契約
書もしくは領収書によって確認する
必要があります。
 
しかしながら、購入した時の書類を
紛失したり、不明の場合は、譲渡価
格の5%として計算します。
 
売却する前の準備と致しまして、専
門の担当者に、購入した時の書類を
確認してもらい、取得費がいくらに
なるを計算しておくことが重要です。
 
それでは、次回は、
 
「課税される遺産の財産その2」
 
をお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
お盆明けは売り依頼が一気に増えています!
 
お盆前から検討されている売主様も含め、休みが明ける一気
に依頼が増え出しました。
 
査定書の詳細についてのご質問や様々なケースの相談を受けま
すが、個々に事情が異なるので、いつも丁寧に応答するように、
心がけております。
 
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■ 「残債がある場合の売却はどうなるのか?」 Vol.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
前回は、不動産相続シリーズ
 
 
について、お送り致しました。
 
今回のテーマは、
 
「残債がある場合の売却はどうなるのか?」
 
をお届けいたします。
 
売却する不動産に残債がある場合、
借入したのが金融機関であれば、
大抵の場合「抵当権」が設定され
ています。
 
この抵当権は、買主へ売り渡す時まで
には、債務を返済して抹消する必要が
あります。
 
抵当不動産(債務がる場合)を売却した
際には、抹消登記費用並びに仲介手数料
などを控除して、手元に資金が残れば持
ち出しなくて済みます。
 
しかし、オーバーローン(実際に売れる
価格以上に残債があること)の場合は、
自己資金を補填しなければなりませんの
で、注意が必要です。
 
また、買換えの際に、購入物件のローン
を組む際に、売却するローン残債分を上
乗せして借入をすることが出来ることも
あります。
 
この場合は、譲渡損失が出ることがあり
ますが、その際には一定の条件を満たせ
ば、3年間繰越して他の所得から控除で
きるようになっています。
 
金融知識、税務知識をもった専門の担当
者へ事前に相談をして、このようなケー
スに当たる場合は、事前にリサーチして
おくようにしましょう。
 
それでは、次回は、
 
「不動産を売却した際の取得費」
 
についてをお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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また、この不動産売却ブログについてのご意見・ご感想などもお寄せ下さい♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
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お盆中は訪問査定で大忙しでした!
 
お盆に遠方から帰省される売主様からの売却相談が連日あり、
早めに休暇を取りましたが、訪問査定で大忙しでした。
 
 
家の中にある物を整理して、それぞれの思いをもって、売主
様から物件を託されるので、こちらもしっかりとした対応を
心がけるよう、いつも肝に命じております。
 
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 課税される遺産の計算 その1 Vol.85
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 前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
をお届け致しました。
 
今回のテーマは、不動産相続シリーズ
 
「課税される遺産の計算 その1」
 
についてお送り致します。
 
死亡してその財産を相続したとしても、
相続税がすべての人に課せられるわけ
ではありません。
 
相続税を納付すべき財産を残す人は、
全死亡者の4%程度と言われています。
 
先ずは、相続人の遺産の総額を計算し
てみます。
 
相続開始(死亡時)前3年以内に、相
続人に対して非課税で贈与された財産
もあれば遺産総額に加算されます。
 
金銭的に見積もりできる経済的価値の
あるもので、土地、家屋、現金、有価
証券、預貯金、家庭用及び事業用財産
が含まれます。
 
その他、借地権、著作権、貸付金や、
借金などのマイナスの財産も含まれま
す。
 
また、死亡保険金や死亡退職金などは
、民法では死亡した人の遺産ではない
としております。
 
民法では、亡くなることよって、契約
上受取人に指定されている者が受け取
れる固有の財産と定義しております。
 
しかし、相続税法上では、この保険金
に相続税を課すことにしています。
 
そこでこれを「みなし相続財産」
呼び、遺産の総額に含めるようにして
おります。
 
不動産を所有している場合は、遺産計算
が複雑になることがありますので、専門
家へ事前に相談しておくことが良いでし
ょう。
 
次回は、不動産売却基本シリーズ
 
「残債がある場合の売却はどうなるのか?」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
お盆帰省で査定依頼が殺到しております!
 
お盆に遠方から帰省される売主様からの売却相談が連日あり、
お盆休みを返上し、対応に追われております!
 
活用されてない不動産を処分することは、資産管理においては
基本ですが、遠方で時間のない売主様はこの時期にしかお会い
できないので、ご相談窓口を設置して対応しております。
 
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■ 不動産売却の譲渡所得について Vol.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 前回は、不動産売却基本シリーズ
 
 
をお届け致しました。
 
今回のテーマは、
 
「不動産売却した際の譲渡所得について」
 
をお届け致します。
 
不動産を売った場合の譲渡所得とは、
税法上の呼び方です。
 
売却した時に、利益が生じた場合は、
その額を譲渡所得といいます。
 
経費で認められるものを控除して、利
益があるかどうかを計算します。
 
もし、ここで利益が出てなかったら、
当然ですが、税金はかかることはあ
りません。
 
しかし、これは経費などについては、
て証明するものがあることが前提で
す。
 
不動産を取得した際の領収書や契約書
、売った際に掛かった費用の領収書類
は、取っておくようにして下さい。
 
そして、次に売却した土地建物の所有
期間を調べます。
 
正確な期間の区分については、またの
機会にお伝えしますが、
 
5年超か5年以下で、それに応じて税
額を計算することになります。
 
不動産は売ったら思わぬ税金がかかる
ことがよくあります。
 
不動産の賃貸専業の営業員で売却後の
税務までは分からないことがほとんで
すので、注意が必要です。
 
税務についての知識もある売買担当者
かどうかの見極めは、売却前に譲渡所
得の質問をしてみる事が良いでしょう。
 
次回は、不動産相続シリーズ
 
「課税される遺産の計算」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
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お盆明けの売却依頼ラッシュです!
 
8月は比較的閑散期と言われておりますが、お盆明けに不動産
売買繁忙期は一気に押し寄せます!
 
この時期にタイミングを計り、有利に売却されたい売主様から
の依頼が今週も多数ありました。
 
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■ 売却した年の固定資産税について Vol.83
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前回は、不動産売却相続シリーズ「相
ついてお届け致しました。
 
今回のテーマは、不動産売却基本シリ
ーズ
 
「売却した年の固定資産税について」
 
をお届けいたします。
 
固定資産税・都市計画税は、その年の
1月1日現在の所有者に対して、市町村
が課税します。
 
納税通知書(請求書)は、5月から6月
までに届きます。
 
その年に不動産を売却しても、全額も
しくは残額は支払わなければなりませ
ん。
 
しかし、不動産取引の慣習により、引
き渡し日以降の分は日割計算をして、
 
残代金決済時に買主様より現金にて精
算されます。
 
この日割計算をする起算日についてで
すが、関東と関西では慣習が異なり、
計算方法が違います。
 
関東では起算日は、1月1日とし、引渡
し日から12月31日までの分を日割計算
するのに対して、
 
関西では起算日を4月1日とし、引渡し
日から3月31日までの分を日割計算す
るという点が異なります。
 
北海道では、関東方式により、1月1日
を起算日として、日割計算する方式が
採られております。
 
納税通知書の税額は、事前に担当者へ
伝えておき、固定資産税の過不足がな
いように確認をすることが大切です。
 
次回は、不動産売却税金シリーズ
 
「不動産を売った場合の譲渡所得について」
 
をお届けいたします。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
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2023年9月

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