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アイーナホームの社長ブログ

特定の居住用財産の買換え特例2 Vol.26

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、土地が2件申込み、2件成約になりました!
 
アベノミックス効果でしょうか。去年まであまり動きがなかった土地
が今年に入り問合せが増え、一気に2件決まってしまいました!
 
消費税増税による駆け込み需要で、不動産売買が活発になっております
ので、売却ご検討されている売主様はお急ぎ下さい!
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
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の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 税金の軽減措置について(特定の居住用財産の買換え特例2)Vol.26
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前回は、特定の居住用財産の買換え
特例のお話でした。
 
今回は、その譲渡金額の計算方法
についてお話します。
 
そもそも、居住用財産の買換えとい
うのは、今まで住んでいた住宅や
その敷地を売って(譲渡資産)、
新たに居住用の住宅やその敷地を買
う(買換え資産)ことを言います。
 
この特例は、取得価格引継ぎによる
課税の繰延べといわれるものです。
 
具体的には次のようになります。
 
①譲渡した資産の譲渡価格が買換え
た資産の所得価格を下回る場合、
その譲渡がなかったものとして
税金はかかりません。
 
式で示すと、
 
譲渡資産の売却代金≦買換え資産の購入代金
 
 
となります。
 
②譲渡した資産の譲渡価格が買換え
資産の取得価格を上回る場合、
売却代金のうち、購入代金に充てた
部分については譲渡がなかったもの
として税金はかかりません。
 
式で示すと、
 
譲渡資産の売却代金≧買換え資産の購入代金
 
となります。
 
しかし、購入代金を上回る部分(
売却代金が残った部分)について
だけは譲渡があったものとして
課税されます。
 
課税長期譲渡所得金額は、
次の算式により計算されます。
 
Ⅰ  譲渡資産の売却代金ー買換資産の購入代金等=収入金額

Ⅱ (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×Ⅰの収入金額/譲渡資産の売却代金
  =取得費および譲渡費用

Ⅲ  Ⅰ-Ⅱ=課税長期譲渡所得金額
 
②のケース場合は、事前に対策を
立てておかないと、知らない間に
税金がかかってくることがあり
ますので、注意が必要です。
 
先ずは、税務知識がある不動産
売買専門スタッフがいる会社へ
ご相談されることをオススメ致
します。
 
それでは、次回は買換え特例の
具体例についてお送りして参り
ます。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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